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解析!米国の就労ビザ

このページでは、米国で良く活用される就労ビザを種類別に説明します。

1.【E ビザ】

Eビザとは米国と通商航海条約を締結している相手国にのみ適用されるビザで、日米間では日米友好通商航海条約に基づいており、申請者は条約国日本国籍保持者に限られます。

E-1/E-2ビザを申請するには、まず日本の親会社もしくは日本国籍保有者(米国の永住権保持者は該当しない)が米国小会社の持株を50%以上保有していなければなりません。さらに、E-1貿易ビザを申請するには日米企業間において相当量の貿易量があり、且つ全世界の取引高の51%以上が日米間の取引でなければなりません。

E-1/E-2ビザは、役員、管理職または特殊技能職者(”Essential Skills Worker”)に対して適用されます。特殊技能者とは、一般的に事業の成功に不可欠な特殊な技術知識を持った者と定義されているため、関連企業もしくは特殊な技術や知識を必要とする関連職種で1年以上の勤務経験のない新卒者の場合は、日本の米国大使館での申請は避けたほうが良いでしょう。しかしながら、日本の米国大使館と米国移民局の審査基準には若干の相違点が見られるため、その専門分野の学位を持ち、さらに関連企業もしくは関連職種で勤務経験のある新卒者であれば、米国内にてEビザへの滞在資格申請を移民局に提出することは可能です。
会社の方針で、新卒者にはEビザはスポンサー出来ない、という雇用主は、翌年のH-1B発行枠が開始されるまでの繋ぎとして、Eビザを利用する方法も考えられます。まずは、米国内にてF-1からEビザへの変更申請を行い、翌年のH-1Bの発行枠が開始した時点で、H-1Bへの変更申請を提出することも可能です。

日本の米国大使館でビザ•スタンプを申請する場合は、5年間有効なビザをもらいます。このビザが有効な間は、米国に複数回入国することが出来、入国時には毎回2年間有効なI-94(滞在期間)をもらいます。また、米国内でEビザへの滞在資格変更申請を提出する場合は2年間有効なI-94が発行されます。米国内での延長申請は、毎回2年間更新することができます。最長期限の制限はありません。


2.【L-1 ビザ】

L-1ビザとは、日本や米国外に本社や子会社等を持つ多国籍企業が、社員を米国へ派遣もしくは転属する場合に利用出来るビザです。まず、米国企業が米国外または日本企業と親会社、子会社もしくは関連会社の関係にあり、さらに日本企業が米国企業の50%以上の株主である、もしくは実質的な会社経営権を掌握している必要があります。

Lビザには、役員や管理職用L-1Aビザと、特殊知識保有者(”Specialized Knowledge Professional”)用L-1Bビザの2種類があります。特殊知識とは、米国子会社の製品、サービス、リサーチ、製造機械、製造技術、経営、もしくは運営や手続きに関するハイレベルな知識のことです。滞在期間は、L-1Aは最長7年間(初回3年、2年毎更新)、L-1Bは最長5年間(初回3年、2年間更新可)が認められます。

L-1ビザは米国赴任直前の3年間のうち最低1年間以上は米国外の関連会社で、役員•管理職もしくは特殊知識保有者としての勤務経験を必要とするため、通常は新卒者に適用されるビザではありません。しかしながら、L-1をH-1Bの代替策として考えるならば、とりあえず日本もしくは米国外の関連会社で勤務し、1年後にはL-1Bビザを申請して、米国に入国することが可能です。ただし、L-1Bの審査基準は最近大変厳しくなってきているため、例え大卒を必要としていても、特殊な技術や知識を必要としない職種での申請は厳しくなっています。


3.【J-1 ビザ】

Jビザとは交換訪問者に与えられるビザで、学生に限らず学者•訓練生•教師•教授•研究者•専門知識または技術者が実演または訓練を受けるために、一時的に米国を訪問する場合に発給されます。

J-1プログラムは、自国では得られないような技術を米国で学ぶことにより、プログラム終了後は自国に帰り、J-1のプログラムで習得した知識や経験を活かすことを目的としています。従って、
(1)そのようなJ-1研修プログラムが本国では受けられないこと
(2)J-1の研修で身につけた知識や技術がどのように本国で役に立つのか
(3)研修を行うHost Companyは、何故この申請者をトレーニングするのか
などの点を説明する必要があります。

注意すべき点は、J-1研修はあくまで研修(”Training”)を目的としているため、米国市民や永住権者にとってかわる就労(”Work”)であってはならないことです。

申請者の資格条件は、J-1スポンサーによって、学歴、職歴、また年齢制限も異なるため、申請者の条件に見合ったスポンサー選びをすることが大切です。(例えば、大卒、2年間の職務経験、28歳まで、等)

申請方法は、まずはJ-1研修計画書を申請書類とともに国務省に認可されたJ-1スポンサーに提出します。研修計画書および申請書類が認可されると、J-1スポンサーはJビザ申請に必要なDS-2019フォームを発行します。申請者はこのDS-2019フォームをビザ申請書類とともに日本、もしくは米国外の米国大使館•領事館に持参し、J-1ビザの申請•面接を行います。J-1ビザが発行されたら、米国に入国しさらにJ-1スポンサーに報告を行います。スポンサーはこの報告を受けてからSEVISシステムにJ-1プログラム開始の旨を入力します。この報告を怠ったら、J-1滞在資格が無効となる可能性がありますので注意が必要です。

通常のビジネス関連の研修プログラムでは、最長18ヶ月間の申請が可能で、プログラム終了後は30日間の猶予期間(”グレイスピリオド”)が与えられます。2年間の自国滞在条件のない者、もしくはウェイバーを取得した者は、J-1プログラム+猶予期間が終了するまでにその他の滞在資格への変更手続きをとることが出来ます。J-1の審査期間はJ-1スポンサーによってまちまちですが、最低でも1〜2ヶ月ほど要しているようです。スポンサーによっては特急料金を支払えば審査を短期的に行うところもあります。H-1B枠が達成した後は、時期的にJ-1の申請が混雑し、審査期間も大幅に遅れる可能性もございますので、来年度のH-1B枠を待たれている方は、OPTの終了日などを考慮した上で、J-1申請のタイミングを計ることが大切です。


4.【H-3 ビザ】

H-3ビザとは短期研修ビザの一種で、J-1ビザ同様、自国では得られないような技術を米国で学ぶことにより、プログラム終了後は自国に帰り、研修で習得した知識や経験を活かすことを活かすことを目的としています。従って、
(1)そのような研修プログラムが本国では受けられないこと
(2)研修で身につけた知識や技術がどのように本国で役に立つのか
(3)研修を行う雇用主は、何故この申請者をトレーニングするのか
などを説明する必要があります。また、研修は教室内で行う抗議を基本としており、オン•ザ•ジョブトレーニングは必要最低限にとどめる必要があります。また、H-3研修はあくまで研修(”Training”)を目的としているため、米国市民や永住権保持者にとってかわる就労もしくは生産的雇用(”Productive Employment”)であってはなりません。

H-3申請者には学歴や職歴の条件はありませんが、逆に申請者が関連分野において既に専門的な知識や技術を保有していると研修の目的には該当しませんので、H-1Bのように専門分野での学位があることを条件とするような職種に就くことは出来なくなります。

申請方法は、研修スポンサーである雇用主がH-3申請書類を研修計画書とともに移民局に提出します。研修は最長2年間まで認められますが、2年間を満了してしまうと、6ヶ月間は国外に出なければ、再度H-1BやLビザで入国することは出来ません。

H-3ビザは観光ビザや学生ビザ同様、「移民の意志」を表すことが認められていないので、トレーニング終了後は本国へ帰る意志があることを証明する必要があります。


5.【配偶者 ビザ】

EビザやLビザの配偶者は、そのままの身分では就労は出来ませんが、就労許可証を申請することにより、雇用主や職種を問わずに就労することが出来ます。従って、現在F-1もしくはOPT滞在資格を有しており、H-1Bの枠に間に合わなかった方は、EやLの配偶者ビザに滞在資格を変更し、就労許可証を申請することにより、就職することが可能です。

6.【H1-B ビザ】

【基礎知識】
H-1Bビザは、専門的知識もしくは特殊技能を有する外国人に適用される短期就労ビザの一種で、一般的に大卒以上の学位取得者を対象としています。ところが、最近ではH-1Bの年間発行枠の大幅削減、審査の厳格化などと、H-1Bの取得が例年に比べ難しくなってきています。そので、H-1Bの申請に伴ういくつかの留意点を以下に説明します。まず、H-1B申請のための資格条件には下記の5項目が挙げられます。

(1)学士号以上の学歴、もしくはそれに相当する実務経験があること。
   (大学の専攻科目が違う場合は、専門分野での実務経験6年;短大卒の場合、専門分野での実務経験6年;
   高卒の場合、専門分野での実務経験12年)
(2)職務内容が取得学位と一致していること。
(3)職務内容が専門知識、または特殊技能を必要とする専門職であること。
(4)雇用先の在米企業がビザのスポンサーとなること。
(5)雇用主がその地域の同職種に支払われる平均給与額もしくは申請企業の同職務に支払われている給与のうち、
   いずれか高い方を支払うこと。

H-1Bの最長期限は6年であり、初回3年、その後3年間の延長が可能です。H-1Bの6年目が終了するまでに、その他のビザへの滞在資格変更申請を行っていない場合、1年間米国外に滞在すると、新規にH-1Bの申請を行うことができます。また、H-1Bの5年目までに永住権(グリーンカード)の申請を開始する、もしくは6年目終了までに移民申請(I-140)が認可されていれば、H-1Bは6年目以降も引き続き延長申請を行うことが出来ます。

審査に要する時間は申請時期によって多少異なりますが、通常2〜4ヶ月を要しています。短期間でH-1Bの認可通知書を取得したい場合は、別途$1,000の特急料金を移民局に支払えば、15日以内に審査を終了するプレミアム•プロセッシング•サービスを利用することも出来ます。ただし、移民局から追加証拠の要請(”Request for Additional Evidence=RFE”)を受けたら、証拠提出から更に2週間ほどの審査期間がかかることがあります。

H-1Bの申請費用には基本申請費用$190、詐欺防止費用$500、ACWIA費用$1,500(社員が25名以下の場合は$750)の3種類があり 、このうち詐欺防止費用およびACWIA費用は、通常雇用主の負担責任とされております。詐欺防止費用は新規雇用主の初回申請にのみ適用され、ACWIA費用は新規雇用主の初回申請および1回までの延長に適用されます。尚、特定の高等教育施設、学校団体や非営利研究組織などは、ACWIA費用の免除の対象となります。(上記金額は2006年8月時点のものです。)

H-1B雇用主の義務としては、平均賃金支払いの遵守、H-1B満期終了前に解雇した場合の社員の帰国費用の負担、また、H-1B社員の書類をpublic access fileに保管し、第3者の要請に対し、いつでもH-1B書類を閲覧できるよう準備すること、などが挙げられます。また勤務地の移転や職務内容に大幅な変更が生じるなど、雇用条件に重要な変更があった場合、移民局に対してH-1Bの雇用条件変更申請を提出しなければなりません。

さらに、雇用主がH-1B依存症(”H-1B Dependent”)と判断される場合は、労働局に対して “attestation” の義務が生じ、
(1)H-1B社員を雇用することによって米国社員を解雇するものではないこと、そして
(2)H-1B社員を採用する前に米国人をリクルートしたことを証明する証拠書類を揃え、内部にて保管しなければなりません。
H-1B依存症とは、総社員が25名以下の企業ではH-1B社員が7名を超える場合、総社員数26〜50名の企業ではH-1B社員が12名を超える場合、そして総社員数が最低51名の企業ではH-1B社員数が15%以上いる場合をいいます。ただし、修士号(マスター)以上の学位保持者、もしくは年間給与が6万ドル以上支給される社員の採用にあたっては “attestation” の義務は免除されます。

H-1Bはスポンサー企業での就労に限定されていますが、H-1Bはパート勤務での申請も可能なため、同時に複数企業で就職することも出来ます。その場合、新雇用主も新たにH-1B申請書類を移民局に提出する必要があります。2回目からの申請は、H-1Bの枠を待つ必要はありませんので、申請書類を移民局に提出した翌日から、新雇用主のもので雇用を開始することができます。また、転職の場合も同様で、前雇用主との雇用関係が終了する前に新雇用主が移民局にH-1Bを申請すれば、新しいH-1Bの認可通知を待たずに、申請書類提出の翌日から新雇用主のもとで就労を開始することが出来ます。

H-1B保有者の配偶者には、H-4という同伴家族用のビザが与えられますが、EビザやLビザのように配偶者であるという理由で就労許可証を申請することは出来ません。しかし、雇用主が見つかれば、滞在資格をH-1Bに変更申請することは可能です。ただし、H-1Bの最長6年間は、過去にLビザやHビザで滞在した日数も計算に入れるため、H-4で滞在した期間を6年間から差し引いて、H-1Bの残存期間を計算することになります。


7.【雇用主へのアドバイス】

H-1Bとは、一般的に専門職ビザ(”Speciality Occupation”)と言われています。H-1Bの雇用申請を行うためには、基本的には学生の大学の専攻と職務内容が一致していなければなりません。日本では通常学生の取得学位とは関係ない業種で採用したり、またその専門学位とは異なった部署に配属することが多くありますが、アメリカで就労ビザを取得するには、取得学位や専門科目が職務内容に関連しているか、もしくは過去に同種の職務経験があるかなどを審査されます。従って、会計学専攻の学生が会計関係の職務に就くのは通常問題はありませんが、大学の専攻とは全く違うポジションでの採用には問題が生じます。それでは、大学の専攻と異なるポジションでの採用は出来ないかというと、必ずしもそうではありません。

H-1Bの資格条件は ”学士号以上の学歴、もしくはそれに相当する実務経験があること” とあります。つまり、専門知識を必要とする実務経験3年で4年生大学の1年に相当するとみなされているため、大学の専攻科目が職務内容と異なる場合は、その専門職務分野での実務経験が6年以上あることを証明出来れば、H-1Bを申請することは不可能ではありません。この場合、その専門分野の権威者から、その職務経験が大学の専門課程に相当するものである、という旨の職歴評価表を取得することにより、H-1Bの申請を行うことが可能になります。また、専攻科目が職務内容と異なっていても、副専攻科目として職務内容に関連する科目を数多く履修していれば、上記同様H-1Bの申請が可能になってきます。

注意して頂きたいのは、専攻分野の範囲が広く、履修科目が滝にわたる場合、専門性に欠けるとして “Speciality Occupation” に該当しないと移民局に判断されることがあります。従って、専門科目を絞って履修された学生の方がH-1Bの可能性は高くなってきます。例えば、ビジネス専攻の場合、ビジネス関連教科をただ幅広く履修するのではなく、例えば、エコノミック•アナリストを目指す学生は経済学に関係する科目、会計やファイナンス関連職を目指す方は会計やファイナンス科目、またマーケティング•アナリストを目指す方はマーケティングや経済学、統計分析を主とする職種では統計学や数学と、その職務に関連した教科を集中して履修した者の方がH-1B申請の可能性が高まります。

EビザやLビザ申請の場合は、職歴を重点的に審査されます。もちろん大学の専攻も関わってきますが、その雇用主特有の技術や知識をもっているかを審査されますので、過去に関連企業もしくは同様な職種での職務経験のない場合は、OPT期間を利用して必要な技術や知識を身につけることにより、Eビザ申請の可能性が出てきます。Lビザを申請するには、1年以上米国外の関連企業での勤務歴を条件としていますので、日本もしくは第3国で特殊技術や知識を必要とする職種、もしくは管理職として、最低1年間勤務することにより1年後にはLビザを申請することも可能になってきます。

E-1/E-2ビザは、通常日本から役員、管理職または特殊技能職者(”Essential Skills Worker”)を米国に派遣する時に使われるビザで、特殊技能者のカテゴリーで派遣される場合は、通常長年の経験のある熟練技術者 や会社特有の知識を有する社員を派遣することが多いため、新卒者に使われることはめったにございません。特殊技能職者とは一般に事業の成功に不可欠な特殊な技術知識を持った者と定義されているため、関連企業もしくは特殊な技術や知識を必要とする関連職種で1年以上の勤務経験のない新卒者の場合は、日本の米国大使館ではその会社に不可欠な知識や技術を持っているとは、認められにくいのが理由です。

ところが、現在既にアメリカにおられる候補者の場合は、日本の米国大使館の審査を受けずに、直接移民局にEビザへの滞在資格変更の申請を行うことができます。実際に、日本の米国大使館と米国の移民局では審査基準には若干の相違点が見られるため、その専門分野の学位をもち、さらに関連企業もしくは関連職種で勤務経験のある新卒者であれば、米国内にてEビザへの滞在資格変更申請を移民局に提出することは可能となりうるわけです。

したがって、会社の方針で新卒者にはEビザはスポンサーできない、という雇用主の場合、翌年のH-1B発行枠が開始されるまでの繋ぎとして、Eビザを利用する方法も考えられます。まずは、米国内にてF-1からEビザへの変更申請を行い、翌年のH-1Bの発行枠が開始した時点で、H-1Bへの変更申請を提出することも可能です。申請時期については、過去に関連企業もしくは同様な職種での職務経験のない場合は、OPT期間を利用して雇用主特有な技術や知識を身につけてから申請をされた方が無難だと思われます。

Eビザへの滞在資格変更の政府への申請費用は、H-1Bのような詐欺防止費用や追加申請費用はなく、$190のみです。Lビザには初回申請時のみ、この基本申請費用以外に$500の詐欺防止費用が課せられます。また、EビザやLビザにはH-1Bのように平均賃金遵守などの条件がありませんので、給与面においても、それほどの制約は出てきません。ただし、法律上平均遵守の定めがないため、日本の米国大使館で審査される場合は、審査官の独断で給与が適当であるかどうかを判断されるという危険性はございます。

また、日本の米国大使館でEビザ・スタンプを申請する場合は、5年間有効なビザをもらいます。このビザが有効な間は、米国に複数回入国することができ、入国時には毎回2年間有効なI-94(滞在期間)をもらいます。米国内でEビザへの滞在資格変更申請を提出する場合は、2年間有効なI-94が発行されます。米国内での延長申請は、毎回2年間更新することができます。最長期限の制限はありませんので、このまま米国内でEビザ滞在資格の延長申請を行うか、もしくは日本の米国大使館でビザスタンプを申請して、米国に入国時に2年間有効なI-94をもらうことができます。

注意していただきたいのは、米国内でEビザへ滞在資格を変更した場合は、米国内にて就労することはできますが、一旦国外に出ると再度米国に入国するために自国の米国大使館でEビザスタンプの申請を行う必要があり、この時に新たにEビザの資格を審査されます。例え移民局でEビザ滞在資格が認められていても、米国大使館の審査基準でEビザの資格に該当しないと判断された場合は、ビザは発行されません。このような危険性を回避するためにも、米国内でEビザ滞在資格へ変更された方は、最低1年間勤めるまでは国外には出られないようお勧めします。もしくは翌年のH-1B枠を待ち、EからH-1Bへ滞在資格を変更してから国外にでられた方が無難でしょう。

2004年度よりH-1Bの発行枠が大幅に削減され、また就労ビザの申請基準も年々厳しくなっているため、どの候補者がビザ取得の可能性があるのか、どの就労ビザがより適切か、また移民局への申請のタイミングなど、お早めに就職斡旋会社や移民専門の弁護士に相談されることをお勧めします。

執筆:大蔵昌枝 弁護士
オグルツリー•ディケンズ法律事務所
直通:(404) 870-1711
E-mail: masae.okura@OgletreeDeakins.com

 

尚、本文は弁護士として法律上のアドバイスや専門的なアドバイスの提供を意図したものではなく、一般的情報の提供を目的とするものです。また、記載されている情報に関しては、出来るだけ正確なものにする努力をしておりますが、米国の移民法は頻繁に変化したり改廃されたりしますので、実際の法律問題の処理に当たっては、必ず専門の弁護士もしくは他の専門家の意見をお求めください。Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart法律事務所および本文の著者は、本文に含まれる情報を現実の問題に適用することによって生じる結果や損失に関して何ら責任を負うことは出来ませんので、あらかじめご承知おき下さい。