H-1B Cap Gap/OPTの追加延長
Monday, April 21st, 2008OPTの有効期限とH-1Bの開始日までの間に滞在資格が中断する場合、そのギャップを埋める処置として、米国移民局は、OPT中にH-1Bを申請した学生は皆H-1Bの開始日である10月1日までOPTの期限が自動的に延長される旨を発表しました。これはH-1Bの人数枠制限に該当するもので、米国内での滞在資格の変更を申請したもののみに当てはまります。国外でビザを申請する方法を選んだものは、受領通知を受け取って30日以内に、移民局に米国内での滞在資格変更に切り替える要請を出すことにより、10月1日までOPT期間を延長することができます。
OPT期間を自動的に延長するには申請書類を提出する必要はありません。4月の第1週にH-1Bを申請した証拠だけで十分です。自動的に延長された期間は、H-1Bが却下、拒否、もしくは取り消された時点で終了します。OPTが終了したら60日以内に国外に出る、もしくはその他のビザ滞在資格に変更申請する、または大学のほかのプログラムに入学してF-1滞在資格を延長するなどのオプションがあります。
さらに Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM)専攻の学生に限り、OPTの期間を17ヶ月間延長できる旨が発表されました。これによりSTEM専攻の学生は合計29ヶ月までOPTを申請できるようになりました。したがって、OPTを延長した学生が本年度のH-1B抽選に選ばれなかった場合、来年度再度H-1Bを申請できるわけです。17ヶ月の延長を申請する条件として (1) 学生はOPT就労資格で米国雇用主のもとで専門分野と関連した職務に従事していること、(2) STEM分野で学士、修士、博士の学位を取得済みであること、(3) 雇用主はE-Verify雇用資格確認システムに登録していることです。また、雇用主は学生の解雇や帰国を大学の International Student Servicesに報告する義務があります。
延長申請に関しては大学の International Student Services にSTEM学位と申請方法について確認を行います。現在のOPTが失効する前に延長申請を行えば、OPT延長中は雇用カードが届くまで180日間は雇用を継続することが出来ます。OPT期間中は名前変更、住所変更、雇用主変更、非雇用に関する情報を International Student Services に報告しなければなりません。また、OPTを17ヶ月延長した学生は6ヶ月毎に International Student Servicesに上記情報をアップデートしなければなりません。情報に変更がなければ変更なしの報告を行います。
今回の発表で、OPTの申請期間は大学のプログラム終了前の3ヶ月間のみならず、プログラム終了後60日以内にも申請できるようになりました。ただし、STEM専攻の学生がOPTを17ヶ月延長するには EADカードが失効する前に延長申請を行わなければなりません。今回の発表で注意すべき点は、OPTの12ヶ月間に雇用が90日以上中断すればOPTが失効してしまうことです。また、17ヶ月間の延長をした学生は29ヶ月間に雇用が120日以上中断すればOPTは失効してしまいますので、F-1/OPTの滞在資格を継続するには雇用を維持することが大切です。
*Copyright reserved. 著作権所有

