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Archive for August, 2006

2007年度: H-1B発行枠達成!

Monday, August 14th, 2006

皆様もご存知のように、2007年度のH-1B発行枠が2006年5月26日で達してしまいました。また、米国の修士号(マスター)以上の取得者用の追加2万発行枠も7月26日をもって上限に達成してしまい、雇用主および学生にとって大変厳しい状況となっております。そこで、本年度のH-1B申請に間に合わなかった申請者は、来年度4月の新規H-1B申請開始時期を待つか、もしくはその他のビザ滞在資格への変更を考えなくてはならなくなりました。

例外としてH-1Bの延長申請、雇用主変更、および特定の高等教育施設もしくは非営利研究組織で就職の方は、H-1Bの発行枠から除外されるため、引き続き移民局への申請を行うことができます。ただし、H-1B枠免除の雇用主から免除でない雇用主に転職される場合は、H-1Bの発行枠を待つ必要があります。

では、H-1Bの発行枠に間に合わなかった人はどうしたらよいのでしょうか?

卒業後、Optional Practical Training (“OPT”)を取得されている学生は、OPTが有効な12ヶ月間は就労することができます。OPT を利用すると一回に複数企業での就労も可能であり、また転職する都度に移民局に報告する必要はありません。ただ、職務内容は大学の専攻内容と関連していなければなりません。OPTは卒業前の3ヶ月以内に行う必要があります。 
卒業後も引き続き米国に滞在することを希望する場合は、OPT期間12ヶ月に60日の猶予期間(“グレイスピリオド”)を合わせた14ヶ月以内に、F-1滞在資格のまま新たな学位課程に入学する手続きをとる、もしくは、その他の就労ビザなどへの滞在資格の変更申請を移民局に提出することができます。学士号取得者が修士号課程に入学するなど、現学位よりも高いレベルの学位課程に入学することにより、新たに12ヶ月間有効なOPTを申請することができます。H-1B以外で主に利用される就労ビザには、Eビザ(貿易・投資)、L-1ビザ(企業内転勤)、J-1ビザ(交換訪問・研修)、H-3ビザ(研修ビザ)、そして 配偶者ビザなどがあげられます。