新規事業立上げのビザ
Tuesday, August 3rd, 2010雇用法・移民法ニュース Aug 2010
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☆新規事業立上のビザ☆
米国で新規にビジネスを立ち上げたり、また子会社や関連会社を設立するときには、まず市場調査を行い、事務所を開設し、工場立地の選定などをおこなわなければなりません。実際に事業運営にいたるまで、ビザ上どのような注意が必要か、下記に説明します。
【ビザ免除プログラム】
米国で新規事業の立ち上げを考えている人が、事前の事業可能地や賃貸物件等の下調べのために渡米するためには、ビザ免除プログラムを利用して米国に入国することができます。一般にビザ・ウエイバーと呼ばれるこのプログラムを利用すれば、米国大使館にビザの申請を行う必要はありません。有効な旅券をもっていれば、米国に入国することができます。
ただし、2009年1月12日より、全てのビザ免除プログラム (VWP) 参加国の国民は、ビザウエイバー)で渡米する前に渡航認証 (Electronic System for Travel Authorization: ESTA) を取得することが法律で義務づけられました。https://esta.cbp.dhs.gov のウェブサイトを通してESTAを申請すれば、2年間有効な渡航認証を得ることができます。ただし、2年以内にパスポートが失効する場合には、パスポートの有効期限日までの承認となります。
米国入国時には、緑色の出入国カード(I-94カード)を記入し、提出します。I-94カードには90日間の滞在資格を明記されます。ビザウエイバーは、特定の場合を除いては、米国内で滞在資格を変更したり、延長したりできませんので、滞在が90日を超える場合は、一旦国外にでて入国しなおすか、またはB-1/ B-2短期商用・観光ビザを申請しなければなりません。
【B-1/ B-2短期商用・観光ビザ】
B-1/ B-2短期商用・観光ビザは、米国大使館もしくは米国領事館で申請します。日本国籍保持者の場合は、通常10年間有効なビザスタンプを発給されます。ビザの有効期限内は、米国の出入りを許されますが、米国での滞在期間は、入国審査官が各人の渡米目的に応じて適正な滞在期間を許可します。通常は90日から半年もらうのが多いようです。まれに1年間もらう人もいるようです。ビザ保持者には、入国時にはビザ種類と滞在期間の書かれた白色の出入国カード(I-94カード)が渡されます。B-1/ B-2短期商用・観光ビザは、ビザ・ウエイバーとは異なり、特別な理由があれば、滞在期間を米国内で延長したり、他のビザに変更申請を行うことができます。ただし、個々のケースによっては様々な注意事項が考えられるため、事前に専門家の意見を伺ったほうでよいでしょう。
ビザ免除プログラムやB-1ビザ所持者は、米国で収入を得てはなりませんし、事業運営のために米国に留まることはできません。さらに、1年間の大半を米国で過ごした場合、米国で不法に就労していると疑われ、入国を拒否されることもあります。したがって、事業可能地や賃貸物件が決まり、会社設立業務が完了したら、実際に事業運営を始める前に、すみやかに短期就労ビザを申請する準備にはいらなければなりません。
【短期就労ビザ】
短期就労ビザには企業内転勤のLビザ、E条約投資ビザ、H-1B専門職ビザが考えられますが、それぞれ資格条件が異なります。主な違いは、Lビザは海外の関連会社での1年以上の勤務経験を必要とするのに対し、Eビザは関連会社での経験は問いません。ただし、Eビザは日本国籍保持者に限られます。LもEも両方とも管理職もしくは専門技術保持者に限られるのに対し、H-1Bは基本的には4大卒者を対象としています。大学の専門分野が提示された職務内容に関係がないものであれば、過去に関連する専門的職務経験があることを証明します。また、LもH-1Bも最長滞在期間に制限があるのに比べ、Eビザにはビザの延長回数に制限はありません。したがって、長期計画としては、最長滞在期限に制限があるLやH-1Bを申請した場合、会社がEビザの条件を備えた時点で、LやH-1BからEビザに変更申請することもできます。その他、ビザの種類によって様々な注意点があるので、事前に長期的視野にたった専門家の意見を求めたほうがよいでしょう。
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