August 3rd, 2010
雇用法・移民法ニュース Aug 2010
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☆新規事業立上のビザ☆
米国で新規にビジネスを立ち上げたり、また子会社や関連会社を設立するときには、まず市場調査を行い、事務所を開設し、工場立地の選定などをおこなわなければなりません。実際に事業運営にいたるまで、ビザ上どのような注意が必要か、下記に説明します。
【ビザ免除プログラム】
米国で新規事業の立ち上げを考えている人が、事前の事業可能地や賃貸物件等の下調べのために渡米するためには、ビザ免除プログラムを利用して米国に入国することができます。一般にビザ・ウエイバーと呼ばれるこのプログラムを利用すれば、米国大使館にビザの申請を行う必要はありません。有効な旅券をもっていれば、米国に入国することができます。
ただし、2009年1月12日より、全てのビザ免除プログラム (VWP) 参加国の国民は、ビザウエイバー)で渡米する前に渡航認証 (Electronic System for Travel Authorization: ESTA) を取得することが法律で義務づけられました。https://esta.cbp.dhs.gov のウェブサイトを通してESTAを申請すれば、2年間有効な渡航認証を得ることができます。ただし、2年以内にパスポートが失効する場合には、パスポートの有効期限日までの承認となります。
米国入国時には、緑色の出入国カード(I-94カード)を記入し、提出します。I-94カードには90日間の滞在資格を明記されます。ビザウエイバーは、特定の場合を除いては、米国内で滞在資格を変更したり、延長したりできませんので、滞在が90日を超える場合は、一旦国外にでて入国しなおすか、またはB-1/ B-2短期商用・観光ビザを申請しなければなりません。
【B-1/ B-2短期商用・観光ビザ】
B-1/ B-2短期商用・観光ビザは、米国大使館もしくは米国領事館で申請します。日本国籍保持者の場合は、通常10年間有効なビザスタンプを発給されます。ビザの有効期限内は、米国の出入りを許されますが、米国での滞在期間は、入国審査官が各人の渡米目的に応じて適正な滞在期間を許可します。通常は90日から半年もらうのが多いようです。まれに1年間もらう人もいるようです。ビザ保持者には、入国時にはビザ種類と滞在期間の書かれた白色の出入国カード(I-94カード)が渡されます。B-1/ B-2短期商用・観光ビザは、ビザ・ウエイバーとは異なり、特別な理由があれば、滞在期間を米国内で延長したり、他のビザに変更申請を行うことができます。ただし、個々のケースによっては様々な注意事項が考えられるため、事前に専門家の意見を伺ったほうでよいでしょう。
ビザ免除プログラムやB-1ビザ所持者は、米国で収入を得てはなりませんし、事業運営のために米国に留まることはできません。さらに、1年間の大半を米国で過ごした場合、米国で不法に就労していると疑われ、入国を拒否されることもあります。したがって、事業可能地や賃貸物件が決まり、会社設立業務が完了したら、実際に事業運営を始める前に、すみやかに短期就労ビザを申請する準備にはいらなければなりません。
【短期就労ビザ】
短期就労ビザには企業内転勤のLビザ、E条約投資ビザ、H-1B専門職ビザが考えられますが、それぞれ資格条件が異なります。主な違いは、Lビザは海外の関連会社での1年以上の勤務経験を必要とするのに対し、Eビザは関連会社での経験は問いません。ただし、Eビザは日本国籍保持者に限られます。LもEも両方とも管理職もしくは専門技術保持者に限られるのに対し、H-1Bは基本的には4大卒者を対象としています。大学の専門分野が提示された職務内容に関係がないものであれば、過去に関連する専門的職務経験があることを証明します。また、LもH-1Bも最長滞在期間に制限があるのに比べ、Eビザにはビザの延長回数に制限はありません。したがって、長期計画としては、最長滞在期限に制限があるLやH-1Bを申請した場合、会社がEビザの条件を備えた時点で、LやH-1BからEビザに変更申請することもできます。その他、ビザの種類によって様々な注意点があるので、事前に長期的視野にたった専門家の意見を求めたほうがよいでしょう。
本ニュース記事に関する注意事項
(DISCLAIMER)
本雇用・労働・移民法ニュース記事は弁護士として法律上または専門的なアドバイスの提供を意図したものではなく、一般的情報の提供を目的とするものです。また、記載されている情報に関しては、できるだけ正確なものにする努力をしておりますが、正確さについての保証はできません。しかも、法律や政府の方針は頻繁に変更するものであるため、実際の法律問題の処理に当っては、必ず専門の弁護士もしくは専門家の意見を求めて下さい。べーカー・ドネルソン法律事務所および筆者はこの記事に含まれる情報を現実の問題に適用することによって生じる結果や損失に関して何ら責任も負うことは出来ませんのであらかじめご承知おき下さい。
Tags: ビザ、新規、事業、立上げ
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July 9th, 2010
雇用法・移民法ニュース
投資ビザ
アメリカで事業を始めたいという人には、投資ビザを申請する方法がある。投資ビザには駐在員がよくつかう短期就労型の非移民ビザであるE-2ビザと、永住を目的とした投資移民ビザEB-5の2種類があげられる。
Eビザとは米国と通商航海条約を締結している相手国にのみ適用される非移民ビザのことで、申請者は条約締結国の国籍保有者に限られる。E-2投資ビザを申請するには、アメリカに投資する事業と渡米する本人の両方がEビザの資格を満たさなければならない。まずは投資対象となる米国事業の資本の50% 以上が条約国の出資でなければならない。日本からの出資である場合は、日本の企業資本、個人投資の場合は米国市民権や永住権をもたない日本人の出資でなければならない。相当な投資額であるほかにも、投資内容が積極的に事業経営を行うものでなければならない。事業経営を伴わない単なる資金投資や、消極的な不動産投資などはE-2の投資としては認められない。新規事業投資の場合、事業計画を裏付けるために、事業計画、設備投資計画、従業員雇用計画、収益予想などの資料を提出することが重要。投資額に規定はないが、業種や地域などによって異なる。
個人の資格としては、投資家本人、経営管理職、特殊技術能力保持者であるなど、経営能力もしくは特定事業に必要不可欠な知識や技術を保有していることを証明しなければならない。審査が承認されると、5年間有効な短期就労の非移民用のビザスタンプが発行されるが、延長回数に制限はない。滞在資格は、入国時に毎回2年間の滞在資格をもらう。配偶者は就労許可証を申請することができる。
これに対し、アメリカへの永住を目的とした投資移民ビザEB-5は、地域開発とアメリカ人の雇用促進を図るために設けられたビザで、毎年1万件の申請枠が設けられている。オバマ政権によりり、この移民投資プログラムは2012年9月30日まで延長された。一般に百万ドルの投資を必要とするが、米国移民局に認められた特定地域への投資であれば、その半額でも認められる。移民局が認めた特定地域は一般に失業率が高かったり、開発発展を必要とする地域である。さらに、全米90箇所以上に所在する地域センターの投資プログラムを通して投資することもできる。投資はリスクを伴うことを条件としているため、投資金を回収できる保障はない。投資金は合法的な資金であることが条件である。
EB-5は、投資するための充分な資産があること、事業として成立すること、2年以内にアメリカ人を10名以上フルタイムで雇用することを証明しなければならない。E-2ビザのように投資者の事業経験、管理経験や特殊能力を条件とはしていない。
投資が承認されれば2年間有効な短期の永住権が発行される。2年以内に投資事業が順調に進んでいることを証明すれば、有効期限がきれるまえに、10年有効な永住権を申請することができる。
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Tags: 投資、ビザ
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June 2nd, 2010
ビザ申請方法の変更DS160
東京の米国大使館は、今までビザ申請に使用してきたDS-156, DS-157, DS-158, DS-156E等のビザ申請フォームをすべて一つにまとめた、新しいDS-160という書式をビザ申請書として新たに設定しました。これは、米国大使館のウエブサイトからオンラインで入力しますが、入力するデータ内容が、今までよりもかなり多くなっています。さらに、ログインしてから一定時間をすぎると画面からログアウトされてしまうため、一ページ入力するたびに画面を保存しなければ、すべてのデータを失ってしまいます。Eビザ申請の場合は、さらにDS-156Eの米国子会社の会社情報まで入力しなければなりませんので、フォーム作成までかなりの時間がかかってしまいます。事前にすべての情報を準備してから入力を開始すれば、時間を節約することができます。
また、写真もデジタルでオンライン登録しますが、画像ピクセル寸法等、要件が厳格に定められており、スキャンした写真だと鮮度が悪いという理由で却下されてしまうことがあります。したがって、オンラインで情報を記入するまえに、写真の規定があっているか確認した方がよいでしょう。さらに、本人がオンライン書類を署名したという変わりに、最後のページは本人がオンラインで提出しなければならなくなりました。つまり、DS160の書類は第3者に作成してもらってもよいのですが、最後の送信ボタンを自分で押さないと、面接時に却下される可能性があるということです。
F-1、J-1、M-1などの学生ビザやH-1B, L-1などの就労ビザの場合は、面接時にこのオンラインフォームと添付資料を持参します。Eビザ申請者は、会社の財務情報や人事情報の更新情報を年に一度大使館に提出していない場合は、会社登録が失効している可能性があるので、事前に大使館に登録状況を確認した方がよいでしょう。会社登録が失効していれば、登録からやり直しになります。この場合、全会社資料と個人のビザ申請書類を大使館に郵送しますが、Eビザ会社登録審査だけでも8週間ほどかかります。さらに本人の審査で、追加4週間ほどかかることもありますので、余裕を持って旅行・出張の計画を立てたほうがほいでしょう。
面接には、さらにビザ申請料金の支払い領収書を持参しますが、2010年6月4日より、非移民ビザ申請料金$131が値上がりになります。F-1, J-1, M-1の学生ビザの申請は$140、H-1、L-1、O、Q、Rなど就労ビザの人は$150、E-1/E-2条約ビザの人は$390となります。面接予定日が2010年6月3日までの方は、$131の申請料金で申請可能ですが、2010年6月4日以降に面接を受ける方は、変更後の申請料金を払っている場合のみ受付けてもらえます。すでに旧申請料金$131を支払った方で2010年6月4日以降に面接を受ける場合は、面接当日に、大使館・領事館の会計で、円またはドル(現金のみ)にて差額の追加料金を支払う必要があります。
面接日が6月4日以降で、申請料金をまだ支払っていない方は、6月4日以降に新たに支払い情報番号を入手し、米国大使館のウエブサイト(http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin2.html)の支払い方法の手順にしたがって、ペイ・イージー対応のATMにて支払わなければなりません。支払い情報番号の有効期限は、従来の14日から7日間に短縮されたので注意が必要です。
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May 5th, 2010
雇用法・移民法ニュース
解雇とビザ・滞在資格
就労ビザ保持者が離職したり解雇された場合、また、学生ビザ保持者がOPTの有効期限内に就職先を決められなかった場合、米国内での滞在資格がなくなってしまいます。F-1学生の場合はOPTの期間を満了後は60日、M-1やJ-1ビザ保持者の場合は30日の猶予期間が与えられます。H-1B保持者の場合は、H-1Bの有効期限を満了した場合は10日間の猶予期限があたえられますが、途中で解雇となった場合は、猶予期間はありません。つまり、雇用が終了した時点からオーバーステイとなります。L-1やEビサ保持者には、雇用終了後に明確な猶予期間は与えられていません。
幸いにも雇用終了前、もしくは猶予期間中に新たな就職先が見つかった人は、すぐに移民局に就労滞在資格の申請を行えば、書類審査中もそのまま米国内に滞在することができます。H-1Bの雇用主変更であれば、新たなH-1B申請を行った時点で、まだ前雇用主との雇用が続いていた証拠として、直近数ヶ月間の給与明細を移民局に提出すれば、承認通知書をまたずに転職先で就労を開始することができます。Eビザ滞在資格を申請した場合は、承認通知書が届くまでは就労を始めることはできません。
さて、次の就職先がみつからなかった場合、滞在期間終了後も、病院の治療や身の回りの整理などで引き続き滞在が必要であれば、雇用や猶予期限が切れる前に米国移民局にB-2観光ビザ滞在資格への変更を申請することもできます。そうすれば、滞在資格変更申請中も引き続き米国内に滞在することができます。雇用や猶予期限が切れる前に移民局に滞在資格の変更申請を提出した証拠として、受領通知書をパスポートと一緒に持参します。B-2観光ビザ滞在資格を申請するには、滞在中の生活費をまかなう十分な資産があること、また、B-2での滞在期間が短期であり、国外に出国する意思があることを説明・証明しなければなりません。この証拠が不十分であると、B-2滞在資格申請は却下されてしまいます。日本人の場合は、解雇後速やかに日本に帰国し、ビザウエイバーで入国することもできます。しかし、入国時の質問にそなえて、米国での滞在が短期であること、旅行中の資金が十分にあること、また日本で生活を営んでいる証拠を提示しなければなりません。
B-2滞在資格申請中、もしくはB-2承認後に雇用主が見つかった場合は、B-2から就労ビザへの変更申請を行うことはできますが、B-2承認から60日以内に滞在資格変更申請を行うと、B-2申請時に申請目的を偽ったと疑われる可能性があります。その場合は、米国内での滞在資格変更ではなく、在外米国大使館・領事館で就労ビザスタンプを申請したほうが無難です。つまり、移民局にH-1Bの申請を行い、承認通知書を在外米国大使館・領事館に持参し、H-1Bビザスタンプを申請して、入国するということです。Eビザ申請の場合、直接日本の米国大使館・領事館でEビザ・スタンプの申請を行います。
ここで注意していただきたいのは、滞在資格とビザの違いです。ビザとは在外米国大使館や領事館で申請するパスポートに貼られるビザスタンプのことで、これは米国に入国するときに必要なものです。一旦米国に入国してしまえば、ビザスタンプの有効期限が切れても問題ありません。米国内での滞在資格の有効期限を示すのは、入国時に渡されるI-94カードです。有効なビザスタンプを入国官にて提示すると、I-94カード上にビザ種類と滞在期間を明記されます。これが、米国内での滞在資格を示す書類となります。
H-1BやL-1ビザ保持者は、I-94カード上に承認通知書の有効期限と同じ滞在期間を明記されます。F-1、J-1やM-1の学生は、I-94カード上に“D/S” とかかれた滞在期間をもらいます。これは“Duration of Stay”の略で、学校の発行したI-20やDS2019が有効な限り、滞在資格が有効であるということです。一方、Eビザ保持者は、移民局の承認なしに、本国の米国大使館や領事館で直接ビザスタンプの申請を行うことができます。米国入国時には、毎回2年間有効な滞在資格(I-94)をもらいます。Eビザに限って、米国移民局発行の承認通知書をもっていても、大使館は移民局の承認とは関係なく、米国大使館・領事館の基準に従って、Eビザの条件を満たしているかを新たに審査します。
尚、米国市民以外のすべてのビザ保持者(永住権保持者も含む)は、住所を変更してから10日以内に移民局にAR-11という住所変更とどけフォームを提出しなければなりません。住所変更届けは下記のリンクからオンラインで提出することがきます。<https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=coa>オンラインで提出した画面は印刷をして、コピーを控えること。住所変更届けを怠ると、次回の滞在資格延長・変更申請時もしくは永住権申請時に、住所変更届けを提出したか、確認を求められます。
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April 2nd, 2010
4月1日にH-1Bの申請受付が始まりましたが、新卒者の場合、H-1Bの雇用日が始まるまでの間は、通常プラクティカル・トレーニングという研修資格で就労をしています。プラクティカル・トレーニングにはCurricular Practical Training (“CPT”) とOptional Practical Training (“OPT”) の2種類がありますが、これらは学位取得を目的とする学校にフルタイムで9ヶ月以上在籍した学生が申請できる就労許可です。
CPTとは、就労内容が大学での授業の一環として見なされる場合に与えられる就労許可です。従って、その就労内容が学位取得のためのコースワークとして必修である場合、またWork/study program, internship, cooperative educationなどがこれに該当します。CPTで就労するには、就労を始める前に学校のDesignated School Official (“DSO”) の許可を得る必要があるので、事前に学校のインターナショナル・アドバイザーに相談することが重要です。DSOは、通常インターナショナル・アドバイザーが兼任しています。CPTはパートタイムでもフルタイムでも申請できます。
OPTとは、学生が自分の専攻分野と同じ分野で実践的経験を積むことを目的に与えられる就労許可証です。OPT を利用すると一回に複数企業に勤めることもできますが、勤め先が変わる都度に学校のインターナショナル・オフィスに報告しなければなりません。卒業前の90日前から卒業後の60日までの間にOPTを申請することができます。最長期間は12ヶ月で、卒業前に短期間申請することもできます。例えば、OPTは学期中は週20時間まで、夏休み・冬休みなどの休暇中および卒業後は週40時間まで申請することができます。OPTは学位毎に申請することができるので、学士レベルで申請した後、修士号、博士号を取得する度に新規にOPTを申請することができます。尚、CPTをフルタイムで12ヶ月間以上利用した場合、OPTの申請資格を失うので注意が必要です。
卒業後も引き続き米国に滞在することを希望する場合は、OPT期間12ヶ月に60日の猶予期間(グレイスピリオド)を合わせた14ヶ月以内に、F-1滞在資格(I-20)を延長する、もしくは就労ビザなどに滞在資格を変更することができます。日本人が利用する主な就労ビザにはH-1Bビザ(専門職)が挙げられます。
さて、OPTの有効期限が切れる前にH-1Bを申請したけれども、H-1Bの開始日前にOPTの有効期限がきれた場合、本来ならば就労資格がなくなってしまいます。そのギャップを埋める措置として、OPT中にH-1Bを申請した学生は皆、H-1Bの開始日である10月1日までOPTの期限が自動的に延長されるようになりました。OPT期間を自動的に延長するには移民局に申請書類を提出する必要はありませんが、OPTの有効期限内にH-1Bを申請した証拠として、受領通知書を学校のインターナショナル・アドバイザーに提示し、I-20にH-1Bの自動延長の旨を記載してもらいます。自動的に延長された期間は、H-1Bが却下、拒否、もしくは取り消された時点で終了します。
この他にもScience, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) 専攻の学生に限り、OPTの期間をさらに17ヶ月間延長できるようになりました。これによりSTEM専攻の学生は合計29ヶ月までOPTを申請できるようになりました。したがって、本年度H-1Bを申請しなかったSTEM学生は、来年度もH-1Bを申請できるというわけです。17ヶ月の延長を申請する条件として(1)STEM分野で学士、修士、博士の学位を取得済みであること、(2)OPT就労資格で米国雇用主のもとで専門分野と関連した職務に従事していること、(3)雇用主はE-Verify 雇用資格確認システムに登録していることです。また、雇用主は学生の解雇や帰国を大学のインターナショナル・オフィスに報告する義務があります。
17ヶ月の延長申請に関しては、大学のインターナショナル・オフィスにSTEM学位の確認を行い、移民局にOPTの延長申請書類を提出します。現在のOPTが失効する前に延長申請を行えば、申請中はOPTが失効した後も、雇用カードが届くまで180日間は雇用を継続することができます。OPT期間中は名前変更、住所変更、雇用主変更、非雇用に関する情報をインターナショナル・オフィスに報告しなければなりません。また、OPTを17ヶ月延長した学生は6ヶ月毎にインターナショナル・オフィスに上記情報をアップデートしなければなりません。情報に変更がなければ変更なしの報告を行います。
注意すべき点は、12ヶ月のOPT期間中に雇用が90日以上中断すればOPTが失効してしまうことです。また、17ヶ月間の延長をした学生の場合は、合計29ヶ月のOPT期間中に雇用が120日以上中断すればOPTは失効してしまいます。したがって、OPTを継続するには雇用を維持することが大切です。
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March 2nd, 2010
雇用・労働・移民法ニュース
March 2010
H-1B専門職ビザ
H-1Bの申請受付が4月1日よりはじまります。H-1Bとは専門的知識もしくは特殊技能職を有する大卒以上の学位取得者を対象とした短期就労ビザの一種です。H-1Bは年間枠が6万5千人と決められており、これとは別に修士号取得者に対しては2万枠を設けられています。しかしながら、H1Bの申請者数が年間枠を大幅に超えているため、ここ数年間は4月1日受付初日に年間枠を大幅に超える申請があり、申請者は無作為な抽選で選ばれていました。ところが昨年度からの不況で、昨年度は12月まで申請を受け付けていました。今年の申請者数は予測がつかないため、4月1日の申請にまにあうように、早めに準備をしたほうがよいでしょう。
H-1Bの申請条件 H-1Bの申請条件は以下の通りです。(1) 学士号以上の学歴、もしくはそれに相当する実務経験があること、(2) 職務内容が取得学位と一致していること、(3) 職務内容が専門知識または特殊技能を必要とする専門職であること、(4) 雇用先の在米企業がビザのスポンサーとなること、(5) 雇用主がその地域の同職種に支払われる平均給与額もしくは申請企業の同職務に支払われている給与のいずれか高い方を支払うこと。その他にH-1B雇用主の遵守事項としては、H-1B平均賃金遵守に関する書類保管 (Public Access File) および閲覧要請に対する開示義務、H-1B申請にともなう諸費用の支払い、そしてH-1B期限満了前に解雇した場合はH-1B解雇者の帰国費用の支払いなどが義務付けられています。
H-1Bの条件でよく問題になるのが上記2番目の“職務内容が取得学位と一致していること”です。日本では通常大学での取得学位とは関係なく採用が決定したり、また、自分の専門分野と違った部署に配属されることが多くありますが、米国でH-1Bビザを申請するには、大学の専門分野が職務内容に関連しているかを審査されます。従って、大学の専攻分野と職務内容が一致していない場合は、副専攻科目としてその専門職に関連する教科を数多く履修しているか、もしくは関連職で6年以上の職務経験を有していることを証明する必要があります。また、短大卒の場合は6年以上、高卒の場合は12年以上の職務内容に関連した専門的職務経験があれば、その経験が大学の専門課程に相当することを証明することも可能です。
大学の履修科目で注意すべき点は、希望職種に関連した教科を集中して取得することです。例えば、ファイナンシャル・スペシャリストを目指す学生はファイナンスや会計学など、マーケティング・アナリストはマーケティングや経済学など、統計分析家は統計学や数学などと、専門分野に関連する教科を多く履修することが良策だと思われます。
複数企業・転職 H-1Bはスポンサー企業での就労に限定されていることから、転職を希望する場合、新しい雇用先が新たにH-1Bの申請手続きを行わなくてはならなりません。新しいH-1B申請書類を移民局に発送した時点で、新雇用先で働き始めることができます。ただし、米国内にてH-1Bの雇用主変更を申請する場合は、申請書類を移民局に発送した時点で前雇用主との雇用関係が継続していた証拠として直近数ヶ月の給与明細を提出しなければなりません。また、H-1Bはパートタイム申請も可能なため、雇用主が複数いる場合は、それぞれの雇用主がH-1Bを申請することで、同時期に複数の企業で就労することもできます。H-1Bの延長申請や雇用主変更は年間枠の対象にはならないので申請時期に制限はありません。
派遣先雇用形態 H-1Bは雇用代行会社が雇用主となり、H-1Bを申請することは認められていますが、最近の移民局から新たな解釈がでています。つまり、H-1B申請を行った雇用主(派遣元)とは別の会社(派遣先)で仕事をする場合、派遣元会社がH-1B社員の日々の業務に指示を与え、監督していなければならないというものです。したがって、派遣先会社での業務が、派遣元会社が有する専門知識や道具を使って行うものでなければなりません。派遣先の指示に従い、派遣先の知識や道具を使って仕事をする場合、派遣元が業務の監督をしていることにはなりません。例えば、コンピュータースペシャリストが派遣元が開発したソフトや技術を派遣先に納入するのは該当しますが、同じ個人が派遣先の人員を補填するものであってはならないということです。
期限 H-1Bの最長期限は6年で、毎回3年まで申請することができます。H-1Bの6年目以降も引き続き米国で就労するには、申請回数に制限のないEビザに変更するか、もしくは永住権の申請を行う方法があります。H-1Bの有効期間中に永住権(グリーンカード)の申請を開始し、既に1年間が経過していれば、H-1Bの6年目以降も1年単位で滞在資格の延長申請を行うことができます。また、H-1Bの6年目終了までに移民申請が認可され、永住権申請まで年間枠を待っている人は、永住権申請の順番が回ってくるまで、H-1Bの6年目以降も3年単位で更新することができます。
配偶者 H-1B保持者の配偶者は、同伴家族用のH-4ビザを申請することができるが、EビザやLビザの配偶者のように就労許可証を申請することはできません。しかし、H-4配偶者がH-1Bやその他就労ビザへの変更申請手続きを行うことはできまs。
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February 22nd, 2010
引き続く不況に対処するため、多くの企業では組織変更を行ったり、それに伴う人事異動や給与体系の見直しを行っているようです。注意すべき点として、米国市民や永住権保持者とは異なり、就労ビザ保持者の異動に関しては、移民法を遵守しているか確認する必要があります。
駐在員は主にLビザやEビザで赴任していますが、Lビザ関連会社間の異動は、移民局に申請しなければなりません。Lブランケット(一括申請)で赴任している場合は、承認通知書に記載された子会社や関連会社への異動で、異動先で同じような管理業務を遂行するのであれば、移民局に報告する必要はありません。しかしながら、職務内容が大幅に変更する場合は、移民局に申請を行わなければなりません。
Eビザ保持者の関連会社間の異動の場合、在日米国大使館もしくは米国領事館で組織変更および雇用主変更の報告を行い、新たにビザを申請します。すぐに日本にもどることができない場合は、とりあえず、米国の移民局に対して、雇用主変更の報告申請を行います。初回Eビザ申請時に複数の子会社や関連会社での勤務についてかかれてあり、異動先で同じような管理業務を遂行するのであれば、変更申請を行わなくても良い場合もありますが、それでも職務内容が大幅に変更する場合は、大使館もしくは移民局に報告を行わなければなりません。
さて、最近では駐在員のEやLビザ申請でも、専門職(非管理職)の審査が非常に厳しくなっています。職務経験の浅い社員の場合、移民局から追加証拠の要請がくる可能性が非常に高くなっており、この社員がどのような雇用主特有の技術や知識を持っているか、どうやってそのような技術知識を習得したか、またこのような技術知識を持った米国市民や永住権保持者がいないことを、商工会議所や州の雇用斡旋機関等を通じて証明するように要請がくることがあります。ところが実際に商工会議所や州の雇用斡旋機関はそのような情報を持ち合わせていないことが多いため、対策として州の雇用斡旋機関に人材募集広告を出すなどして、米国市民や永住権保持者で適任者がいないことを証明しなければなりません。
このような問題を回避するために、職務経験の浅い駐在員の場合、H1Bビザのほうが適正である場合もあります。H1Bとは主に大卒者を必要とするポジションに適用されるビザで、大学の専攻科目と職務内容が関連していれば、職務経験の有無を問いません。大学の専攻が職務内容と関連していなければ、関連分野で6年間ほどの職務経験があれば、学歴に相当する職務経験という評価を得て、H1Bを申請することができます。ただし、EビザやLビザとは異なり、H1B雇用主には平均賃金遵守の義務が課せられます。労働局は各種ポジションに対して、勤務地毎に平均賃金を定めています。雇用主は労働局が定めた平均賃金もしくは同等のポジションの社員に支払われている賃金のいずれかの高い方をH1B社員に支払う義務があります。したがってH1B社員の人事異動を行う場合、同じ会社内の移動であっても、勤務場所や職務内容に大幅な変更があった場合は、異動先の平均賃金と同職の社員に支払われている賃金を再検討し、労働局に平均賃金と支払う給与額を申請しなおし、移民局に変更申請を提出しなければなりません。
さらに、組織変更などで各部署の名称やポジションタイトル、さらに賃金の統制を図る場合などは、各州の雇用法を遵守しているか確認する必要がありますが、日本人やその他外国人社員がいる場合は、さらに移民法上問題がないか検討する必要もあります。たとえば、ポジションタイトルがH1Bとして認められるタイトルであるか、賃金体系がH1Bの平均賃金をクリアしているかなど、移民法の専門家の意見を求めた方がよいでしょう。
H1B社員をフルタイムで雇用した場合、雇用主の都合で勤務時間を削減したり出勤日を減らしても、H1B社員に対しては申請上のフルタイムの賃金を支払う義務があります。ただし、H1Bはパートタイムの雇用も認められているため、勤務時間を削減する場合は、H-1Bを事前にフルタイムからパートライムに変更申請することで、年間平均賃金ではなく、時給の平均賃金を遵守すればよいことになります。
特に昨年より、移民局によるH1B雇用主への企業訪問調査が頻繁に行われており、雇用主がH1B規定を遵守しているか厳しく調査されています。したがって、H-1B従業員すべての申請書類や平均賃金書類(LCA)を見直し、申請内容と現在の雇用条件に矛盾がないかどうか再確認する必要があります。矛盾が発見された場合は、直ちに修正申請を労働省と移民局に出すか、もしくは雇用条件を申請書に適合させるよう努力する必要があります。
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September 9th, 2009
移民法・雇用法ニュース
H-1B・L-1 詐欺の取締り-企業への突然訪問
一昨年度より移民関税執行局 (ICE = Immigration and Customs Enforcement) による不法移民の取り締まりが強化されており、企業訪問・調査などで大量の不法移民が逮捕され、国外退去処分となっている。最近ではさらに、不法移民のみならず、短期就労ビザ保持者に対しても取り締まりが強化されている。対象となっているのは、詐欺防止費用の支払いを義務づけられているH-1BやL-1ビザの社員を雇用している企業である。この調査は昨年度移民局が行ったH1B詐欺レポートの調査結果によるもので、調査対象となった企業の20.7% がH-1B法律違反と判断された。最近の大掛かりな調査は、この違反率を下げる目的である。
訪問・調査の対象となる企業は無作為に選ばれているとの報告ではあるが、詐欺の傾向が多い企業として、従業員25名以下の企業、売り上げ$10ミリオン以下の企業、創業10年未満の企業などがあげられている。職種では会計、人事、ビジネスアナリスト、セールス、広報関連職、さらに修士号を必要とする職よりも学士号を必要とする職種に比較的詐欺が多いとみられている。
訪問の形態として、移民局は雇用主に事前の通知なしに、外部の調査機関を通して企業訪問を行い、会社の代表者とH-1B社員に対して基本的な質問を行っている。質問の内容として、事業内容、事業所の数、総社員数、H-1Bの社員数、H-1B社員のポジションタイトル・職務内容・学歴・給与額・勤務時間などがあげられる。給与明細、W-2やH1B申請書類の提示をもとめられることもある。
調査内容としては、勤務地、ポジションタイトル、職務内容、学歴が申請内容と一致しているか、平均賃金を遵守しているか、さらに申請費用を雇用主が負担しているかなどである。移民法上では移民局への申請費用のうち、詐欺防止費用の$500とACWIA追加申請費用の$1,500 (社員25名以下の場合は$750) は雇用主負担と義務付けられている。労働局はさらにH-1Bの基本申請費用の $320 と弁護士費用もすべてビジネス経費として、雇用主の負担としている。その上、社員に負担させた額を年間給与から差し引いた額が平均賃金より下回ると、平均賃金の違反になるとみなしている。違反がみつかれば、調査団体は更なる調査のために移民関税執行局に報告するか、もしくは平均賃金違反などの場合は労働局から再度調査が入る可能性もある。
このような企業訪問は比較的新しい現象であるため、移民局の動きを引き続き見守る必要があると同時に、雇用主はいつでも必要な情報を提供できるように、社内で保管を義務づけられているH-1BのPublic Access File (LCA情報)に平均賃金や給与情報、さらにLabor Condition Application (LCA) やH-1Bポジション情報の掲示確認書が保管されているかを再確認し、その他コンプライアンス(法律遵守)に漏れがないか、十分に確認する必要がある。
実際にこのような召喚状や捜査状をもたない、事前予告なしの企業訪問に対して、雇用主が協力する法律上の義務はないが、調査員を目の前に質問に答えなければ、何か隠し立てしているのではないかと疑われる可能性もあることから、協力するほうが無難であるかもしれない。担当者が出社するまで半時間から一時間ほどまってもらうくらいはよいかもしれないが、その場の状況に応じて臨機応変に対応することが大切である。ただし、分からない質問にむやみに答えないほうが無難であろう。状況や内容が分かる人に答えてもらうのが良策である。また、すぐに担当弁護士に連絡を取ることをすすめる。もちろん、調査員の身元を必ず確認し、担当者名と連絡先は控えておくことも忘れないように注意すること。
Eビザ審査の厳格化
Eビザに関しては、詐欺防止費用の支払いがないためか、今のところ調査の対象にはなっていないようである。しかしながら、Eビザの審査は米国移民局で申請する場合も、日本の米国大使館で申請する場合も、いずれも大変厳しくなっている。特に非管理職の職種 (Essential Skills/Knowledge positions) に対して、審査が大変厳しくなっている。この不況のせいか、単なる審査の厳密化なのか、昨年度からは、非管理職の職種の申請に対し、移民局はかなりの追加証拠の要請書を発行しはじめている。最近の追加証拠の要請の特徴として、本人の技術の特殊性や雇用主にとって必要不可欠な技術であることの証明を要請する以外にも、必ずといってよいほど、同じような技術を持ちあわせた人材(米国市民や永住権保持者)をアメリカでは採用できないことを商工会議所や州の雇用斡旋機関等を通じて証明するように要求している。日本語ができるだけでは不十分としており、米国にいる技術通訳や翻訳者では業務がこなせないことを証明しなければならない。管理職の申請であっても、小規模な企業や専門的技術や知識を持った部下がいない場合は、組織の中で如何に重要な機能を管理監督しているかを詳しく説明しなければならない。
以上、日系企業がよく使うビザ種類はいずれも審査が厳しくなっているため、申請書類には十分な配慮を配ると同時に、申請後の監査にそなえて、企業内にて必要な書類を完備保管しているか、確認することが重要であろう。
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Tags: 労働法、雇用法、ビザ、Visa、取締り
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November 18th, 2008
日本から派遣される駐在員は一般にEビザもしくはLビザを使います。いずれのビザも役員・管理職もしくは特殊知識や技術保有者に適用されるビザです。駐在員の場合、通常は米国で数年間勤務ののち、日本に帰国するケースが多いのですが、中には引き続き米国での滞在を希望し、永住権の申請をされる方もいます。永住権を申請する理由としては、主に本人が米国に残りたい場合と、家族が米国に残りたい場合とがあります。
雇用主が永住権のスポンサーになってくれる場合は、雇用主ベースの永住権の申請ができますが、雇用主が永住権をサポートしない場合は、転職を考えられる方もいるようです。EやL保持者の転職に関しては、新しい雇用主がEビザ会社であれば、Lビザ保持者でもEビザで転職することが可能です。これは、EビザはLビザと異なり、関連会社で1年以上の職務経験が必要、という規定がないからです。また、H-1Bの申請枠があれば、H-1Bでの転職も可能でしょう。EビザとH-1Bの違いは、Eビザは経験重視なのに対し、H-1Bは学歴重視だという点でしょう。H-1Bで転職する場合は、大学の専攻と職務内容が一致していなければなりません。大学の専攻が職種と異なっていれば、6年間ほど関連した職務経験を証明しなければなりません。一方、Eビザの場合は、役員管理職者の場合は管理職の経験年数、また、特殊技術保有者の場合は新雇用主にとって必要不可欠な技術能力を保持しているのかを厳しく審査されます。つまり、米国内で直ぐに人を雇って出来るような職務内容では難しいでしょう。従って、勤務年数の少ない人や特殊技術や専門知識に欠ける人の申請は難しいでしょう。
Eビザの申請は、在日米国大使館で直接ビザスタンプを申請する方法と、米国内にて移民局に滞在資格変更もしくは雇用主変更の申請する2通りの方法があります。在日米国大使館もしくは領事館でEビザを申請する場合は、5年間有効なビザスタンプが発行されます。ビザスタンプが有効な間は米国に数次入国することができ、入国時には毎回2年間有効な滞在資格を記したI-94カードを渡されます。米国内において、米国移民局に対して、Eビザの雇用主変更を申請する場合は、2年間有効なEビザ滞在資格(I-94)を申請することができます。時間に余裕のない方は、プレミアム料金を支払えば、申請書類に問題がなければ、15日以内に審査を終了することができます。
ところが、米国内において移民局にEビザ滞在資格を申請した場合、一旦国外に出国すると、出国時にEビザの認可通知書についてくるI-94カードを提出してしまうため、その時点でEビザの滞在資格を失ってしまいます。米国に再入国するためには、日本の米国大使館もしくは領事館でEビザスタンプの申請を行わなければなりません。EビザはLビザやH-1Bとは異なり、米国移民局が発行したEビザ滞在資格の認可通知書(Approval Notice)は米国大使館では使えないため、この場合、日本の米国大使館もしくは領事館の審査基準に従って、Eビザの資格を新たに審査されることになります。
さて、駐在員本人に帰国命令がでても、家族が米国に引き続き滞在したい場合があります。特に子供が思春期を米国で長期過ごした場合、子供が引き続き米国で就学を希望する傾向が多いようです。父親が帰国後も子供が学校を継続するために母親がF-1の学生ビザを取得し、子供をそのまま学校に通わせる人もいます。法律上は、母親がI-20(留学生に対する入学・在学証明)を発行してくれる学校に入学すれば、米国内にて滞在資格をF-1に変更申請することが可能です。お子様も21歳未満であれば、滞在資格を同伴家族用のF-2に変更し、就学を続けることができます。ただし、日本に一時帰国した場合、米国に再入国するには日本の米国大使館でF-1ビザを申請しなければなりません。この時に、母親のF-1の申請の理由が自分の学業目的ではなく、子供の米国での就学目的であると判断されると、ビザ発行を拒否される可能性があります。
その他の方法として、子供自身がF-1への滞在資格の変更申請を行うこともできます。子供が高校生の場合はI-20を発行してくれる私立校に入学すれば、F-1ビザを申請することができます。この場合、母親には家族用のビザはありませんが、ビザウエイバーや観光ビザで米国に入国することは可能です。公立校の場合は高校留学は1年間までしか認められないことに加え、学生一人当たりにかかる学費の支払いを義務付けられます。もし、高校を卒業するまでの短期間の滞在をご希望であれば、雇用主に父親の日本への転勤を子供の学校の学期末まで延期してもらうよう相談されるのもよいでしょう。
もし、子供が将来米国での就職を希望すれば、滞在資格をF-1から就労可能な滞在資格に変更することができます。しかしながら、最近では新卒者によく使われるH-1Bビザの発行枠が圧倒的に足りない情況にあり、就労ビザを申請するのが大変難しくなっています。また、学生ビザには就労に関してさまざまな制限があるため、就学しながら就労することは困難です。これを回避する方法として、父親が日本に帰国する前に永住権を申請する方法があります。
父親が日本で一年以上管理職で、米国でも管理職である場合、第一優先枠で永住権を申請できる可能性があり、比較的短期間に永住権を取得することができます。仮に第二優先枠で申請したとしても、永住権の申請まで待ち時間がないため、1.5年から2年ほどで永住権の審査が終了します。ただし、第三優先枠で永住権を申請する場合は、永住権申請までの待ち時間が現時点3年ほどあるので、かなり早めに永住権の申請を始めた方がよいでしょう。家族が永住権を取得した後は、父親が日本への帰国を命じられても家族の永住権は影響されないため、家族は引き続き米国に滞在することができます。
永住権を取得するもう一つのメリットとして、大学の学費があげられます。特に州立大学などでは、州内居住者と州外居住者とでは学費が大幅に異なり、州内居住者には比較的安価な学費が適用されますが、州内居住者の学費は米国市民や永住権保持者に限っている学校が多いようです。したがって、永住権を取得することにより、州内居住者の学費適用の対象となるため、州外の学生や外国人に課せられる高額な学費を回避することも可能になります。また、米国市民や永住権保持者対象の奨学金の申請も可能になります。さらに、永住権を取得していれば、子供は就学を行うかたわら、就労を行うことも可能になります。注意すべき点として、子供が21歳に達した時点で、親の同伴家族として移民申請ができなくなりますので、子供の年齢や大学への進学時期などを考慮し、早めに永住権申請準備の計画をたてることが良策だと思われます。
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Tags: グリーンカード, 永住権, 駐在員のビザ申請
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November 3rd, 2008
永住権を取得した方が、次に考えるのは米国市民権の申請でしょう。米国市民権の申請は、企業スポンサーにより永住権を取得した場合は、永住権取得から米国内での滞在期間が最低5年間、米国市民との結婚により永住権を取得した場合は米国内での滞在期間が最低3年間経ってから申請することができます。永住権を取得してから海外で過ごした期間は換算されませんので、この期間は米国滞在日数から差し引かれます。市民権の審査期間は、現時点においてはおよそ1年ほどかかっています。
申請者は、市民権申請時に最低18歳であることが条件で、申請を行った後に英語の語学テスト(読み・書き・会話)と米国の歴史や政府に関する基本的な知識テストがあります。申請時に50歳以上で永住権取得から20年以上経過している場合、もしくは申請時に55歳以上で永住権取得から15年以上経過している場合は、英語の語学テストは免除することが許されていますが、米国の基本知識テストは受けなければなりません。しかし、この場合、基本知識テストは英語以外の言語で受けることができます。 また、申請者が65歳以上で永住権取得から20年以上経過している場合は、同様に英語の語学テストは免除され、米国の基本知識テストも簡略化されたものを受けることができます。
尚、18歳から26歳の誕生日までの期間に米国市民権や永住権を保持した男性、もしくはその他合法的非移民ビザ以外の滞在資格で米国に滞在した男性には、兵役登録の義務があります。登録を怠った場合、市民権や米国の連邦政府や州政府の奨学金・助成金を申請できないことがあります。従って、兵役登録義務がある期間に登録を怠っていても、市民権申請時に26歳以下であれば、直ぐに兵役登録を行えば、市民権の申請を行うことができます。兵役登録を怠った場合、自分が登録を行わなかった理由書を市民権申請書類と一緒に提出します。事情によっては、兵役登録義務を免除される場合もありますので、登録免除の可能性があるか事前に専門家に相談した方がよいでしょう。(義務兵役サービスに関する詳細は、次のウエブサイトを参照のこと<http://www.sss.gov/>)
さて、永住権を保持しつづけるか、市民権を申請するかの判断材料として、それぞれの長所と短所を挙げてみます。グリーンカード保持者は米国大使館でビザを申請する必要がないため、日米間の行き来が比較的自由に行えますが、その半面、再入国許可証を申請せずに長期間米国から離れると、永住の意思を失ったとみなされ、永住権を取り消される可能性があります。市民権保持者にはそのような制限はなく、米国を長期不在にすることがあっても、再入国許可証を申請する必要はありません。また、永住権保持者は米国を離れている期間が長くなればなるほど、米国に永住する意思を証明するのが難しくなるため、再入国許可証の延長申請が難しくなります。従って、米国を5年以上離れる予定がある場合は、米国を離れる理由を考慮し、永住権と市民権のどちらが妥当かを判断をした方がよいでしょう。また、市民権保持者は永住権保持者のように、引越しを行うたびに移民局への住所変更届けを提出する必要はありません。(住所変更届に関しては次のウエブサイトを参照のこと<https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=coa>)市民権保持者は直近の家族(Immediate Relatives)の永住権をスポンサーすることができるのも大きな利点でしょう。また、市民権保持者には選挙権が与えられ、連邦政府機関への就職も可能で、さらに夫婦間の相続税も節税できるなど税金対策にもなります。しかしながら、注意すべき点は、日本政府は二重国籍を認めていないため、米国の市民権を取得することにより日本国籍を喪失する可能性があることです。日本国籍を喪失すると、日本には外国人として入国することになるので注意が必要です。
永住権抽選プログラムニュース
2010年度の永住権抽選プログラム(DV-2010 Lottery)は、2008年10月2日の米国東部時間の正午から2008年12月1日の米国東部時間の正午までオンラインにて抽選の受付を行っています。毎年抽選当選者の内55,000名およびその扶養家族が永住権を申請する資格を与えられます。日本国籍保持者、もしくはその配偶者は抽選に応募することができますが、過去5年間に5万人以上の移民を米国に送っている特定国は対象外となります。詳細は次のリンクを参照のこと: <http://www.dvlottery.state.gov/>
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Tags: DV-2010 Lottery, 市民権の申請, 永住権抽選
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