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H1-B 専門職ビザの件について

March 2nd, 2010

雇用・労働・移民法ニュース
March 2010

H-1B専門職ビザ

H-1Bの申請受付が4月1日よりはじまります。H-1Bとは専門的知識もしくは特殊技能職を有する大卒以上の学位取得者を対象とした短期就労ビザの一種です。H-1Bは年間枠が6万5千人と決められており、これとは別に修士号取得者に対しては2万枠を設けられています。しかしながら、H1Bの申請者数が年間枠を大幅に超えているため、ここ数年間は4月1日受付初日に年間枠を大幅に超える申請があり、申請者は無作為な抽選で選ばれていました。ところが昨年度からの不況で、昨年度は12月まで申請を受け付けていました。今年の申請者数は予測がつかないため、4月1日の申請にまにあうように、早めに準備をしたほうがよいでしょう。

H-1Bの申請条件 H-1Bの申請条件は以下の通りです。(1) 学士号以上の学歴、もしくはそれに相当する実務経験があること、(2) 職務内容が取得学位と一致していること、(3) 職務内容が専門知識または特殊技能を必要とする専門職であること、(4) 雇用先の在米企業がビザのスポンサーとなること、(5) 雇用主がその地域の同職種に支払われる平均給与額もしくは申請企業の同職務に支払われている給与のいずれか高い方を支払うこと。その他にH-1B雇用主の遵守事項としては、H-1B平均賃金遵守に関する書類保管 (Public Access File) および閲覧要請に対する開示義務、H-1B申請にともなう諸費用の支払い、そしてH-1B期限満了前に解雇した場合はH-1B解雇者の帰国費用の支払いなどが義務付けられています。

H-1Bの条件でよく問題になるのが上記2番目の“職務内容が取得学位と一致していること”です。日本では通常大学での取得学位とは関係なく採用が決定したり、また、自分の専門分野と違った部署に配属されることが多くありますが、米国でH-1Bビザを申請するには、大学の専門分野が職務内容に関連しているかを審査されます。従って、大学の専攻分野と職務内容が一致していない場合は、副専攻科目としてその専門職に関連する教科を数多く履修しているか、もしくは関連職で6年以上の職務経験を有していることを証明する必要があります。また、短大卒の場合は6年以上、高卒の場合は12年以上の職務内容に関連した専門的職務経験があれば、その経験が大学の専門課程に相当することを証明することも可能です。

大学の履修科目で注意すべき点は、希望職種に関連した教科を集中して取得することです。例えば、ファイナンシャル・スペシャリストを目指す学生はファイナンスや会計学など、マーケティング・アナリストはマーケティングや経済学など、統計分析家は統計学や数学などと、専門分野に関連する教科を多く履修することが良策だと思われます。

複数企業・転職 H-1Bはスポンサー企業での就労に限定されていることから、転職を希望する場合、新しい雇用先が新たにH-1Bの申請手続きを行わなくてはならなりません。新しいH-1B申請書類を移民局に発送した時点で、新雇用先で働き始めることができます。ただし、米国内にてH-1Bの雇用主変更を申請する場合は、申請書類を移民局に発送した時点で前雇用主との雇用関係が継続していた証拠として直近数ヶ月の給与明細を提出しなければなりません。また、H-1Bはパートタイム申請も可能なため、雇用主が複数いる場合は、それぞれの雇用主がH-1Bを申請することで、同時期に複数の企業で就労することもできます。H-1Bの延長申請や雇用主変更は年間枠の対象にはならないので申請時期に制限はありません。

派遣先雇用形態 H-1Bは雇用代行会社が雇用主となり、H-1Bを申請することは認められていますが、最近の移民局から新たな解釈がでています。つまり、H-1B申請を行った雇用主(派遣元)とは別の会社(派遣先)で仕事をする場合、派遣元会社がH-1B社員の日々の業務に指示を与え、監督していなければならないというものです。したがって、派遣先会社での業務が、派遣元会社が有する専門知識や道具を使って行うものでなければなりません。派遣先の指示に従い、派遣先の知識や道具を使って仕事をする場合、派遣元が業務の監督をしていることにはなりません。例えば、コンピュータースペシャリストが派遣元が開発したソフトや技術を派遣先に納入するのは該当しますが、同じ個人が派遣先の人員を補填するものであってはならないということです。

期限 H-1Bの最長期限は6年で、毎回3年まで申請することができます。H-1Bの6年目以降も引き続き米国で就労するには、申請回数に制限のないEビザに変更するか、もしくは永住権の申請を行う方法があります。H-1Bの有効期間中に永住権(グリーンカード)の申請を開始し、既に1年間が経過していれば、H-1Bの6年目以降も1年単位で滞在資格の延長申請を行うことができます。また、H-1Bの6年目終了までに移民申請が認可され、永住権申請まで年間枠を待っている人は、永住権申請の順番が回ってくるまで、H-1Bの6年目以降も3年単位で更新することができます。

配偶者 H-1B保持者の配偶者は、同伴家族用のH-4ビザを申請することができるが、EビザやLビザの配偶者のように就労許可証を申請することはできません。しかし、H-4配偶者がH-1Bやその他就労ビザへの変更申請手続きを行うことはできまs。

本ニュース記事に関する注意事項
(DISCLAIMER)

本雇用・労働・移民法ニュース記事は弁護士として法律上または専門的なアドバイスの提供を意図したものではなく、一般的情報の提供を目的とするものです。また、記載されている情報に関しては、できるだけ正確なものにする努力をしておりますが、正確さについての保証はできません。しかも、法律や政府の方針は頻繁に変更するものであるため、実際の法律問題の処理に当っては、必ず専門の弁護士もしくは専門家の意見を求めて下さい。オグルツリー・ディケンズ法律事務所および筆者はこの記事に含まれる情報を現実の問題に適用することによって生じる結果や損失に関して何ら責任も負うことは出来ませんのであらかじめご承知おき下さい。

駐在員ビザ審査の厳密化と人事異動

February 22nd, 2010

引き続く不況に対処するため、多くの企業では組織変更を行ったり、それに伴う人事異動や給与体系の見直しを行っているようです。注意すべき点として、米国市民や永住権保持者とは異なり、就労ビザ保持者の異動に関しては、移民法を遵守しているか確認する必要があります。

駐在員は主にLビザやEビザで赴任していますが、Lビザ関連会社間の異動は、移民局に申請しなければなりません。Lブランケット(一括申請)で赴任している場合は、承認通知書に記載された子会社や関連会社への異動で、異動先で同じような管理業務を遂行するのであれば、移民局に報告する必要はありません。しかしながら、職務内容が大幅に変更する場合は、移民局に申請を行わなければなりません。

Eビザ保持者の関連会社間の異動の場合、在日米国大使館もしくは米国領事館で組織変更および雇用主変更の報告を行い、新たにビザを申請します。すぐに日本にもどることができない場合は、とりあえず、米国の移民局に対して、雇用主変更の報告申請を行います。初回Eビザ申請時に複数の子会社や関連会社での勤務についてかかれてあり、異動先で同じような管理業務を遂行するのであれば、変更申請を行わなくても良い場合もありますが、それでも職務内容が大幅に変更する場合は、大使館もしくは移民局に報告を行わなければなりません。

さて、最近では駐在員のEやLビザ申請でも、専門職(非管理職)の審査が非常に厳しくなっています。職務経験の浅い社員の場合、移民局から追加証拠の要請がくる可能性が非常に高くなっており、この社員がどのような雇用主特有の技術や知識を持っているか、どうやってそのような技術知識を習得したか、またこのような技術知識を持った米国市民や永住権保持者がいないことを、商工会議所や州の雇用斡旋機関等を通じて証明するように要請がくることがあります。ところが実際に商工会議所や州の雇用斡旋機関はそのような情報を持ち合わせていないことが多いため、対策として州の雇用斡旋機関に人材募集広告を出すなどして、米国市民や永住権保持者で適任者がいないことを証明しなければなりません。

このような問題を回避するために、職務経験の浅い駐在員の場合、H1Bビザのほうが適正である場合もあります。H1Bとは主に大卒者を必要とするポジションに適用されるビザで、大学の専攻科目と職務内容が関連していれば、職務経験の有無を問いません。大学の専攻が職務内容と関連していなければ、関連分野で6年間ほどの職務経験があれば、学歴に相当する職務経験という評価を得て、H1Bを申請することができます。ただし、EビザやLビザとは異なり、H1B雇用主には平均賃金遵守の義務が課せられます。労働局は各種ポジションに対して、勤務地毎に平均賃金を定めています。雇用主は労働局が定めた平均賃金もしくは同等のポジションの社員に支払われている賃金のいずれかの高い方をH1B社員に支払う義務があります。したがってH1B社員の人事異動を行う場合、同じ会社内の移動であっても、勤務場所や職務内容に大幅な変更があった場合は、異動先の平均賃金と同職の社員に支払われている賃金を再検討し、労働局に平均賃金と支払う給与額を申請しなおし、移民局に変更申請を提出しなければなりません。

さらに、組織変更などで各部署の名称やポジションタイトル、さらに賃金の統制を図る場合などは、各州の雇用法を遵守しているか確認する必要がありますが、日本人やその他外国人社員がいる場合は、さらに移民法上問題がないか検討する必要もあります。たとえば、ポジションタイトルがH1Bとして認められるタイトルであるか、賃金体系がH1Bの平均賃金をクリアしているかなど、移民法の専門家の意見を求めた方がよいでしょう。

H1B社員をフルタイムで雇用した場合、雇用主の都合で勤務時間を削減したり出勤日を減らしても、H1B社員に対しては申請上のフルタイムの賃金を支払う義務があります。ただし、H1Bはパートタイムの雇用も認められているため、勤務時間を削減する場合は、H-1Bを事前にフルタイムからパートライムに変更申請することで、年間平均賃金ではなく、時給の平均賃金を遵守すればよいことになります。

特に昨年より、移民局によるH1B雇用主への企業訪問調査が頻繁に行われており、雇用主がH1B規定を遵守しているか厳しく調査されています。したがって、H-1B従業員すべての申請書類や平均賃金書類(LCA)を見直し、申請内容と現在の雇用条件に矛盾がないかどうか再確認する必要があります。矛盾が発見された場合は、直ちに修正申請を労働省と移民局に出すか、もしくは雇用条件を申請書に適合させるよう努力する必要があります。

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H-1B・L-1 詐欺の取締り-企業への突然訪問

September 9th, 2009

移民法・雇用法ニュース

September 1, 2009

 

H-1BL-1 詐欺の取締り-企業への突然訪問

 

一昨年度より移民関税執行局 ICE = Immigration and Customs Enforcement による不法移民の取り締まりが強化されており、企業訪問・調査などで大量の不法移民が逮捕され、国外退去処分となっている。最近ではさらに、不法移民のみならず、短期就労ビザ保持者に対しても取り締まりが強化されている。対象となっているのは、詐欺防止費用の支払いを義務づけられているH-1BL-1ビザの社員を雇用している企業である。この調査は昨年度移民局が行ったH1B詐欺レポートの調査結果によるもので、調査対象となった企業の20.7% H-1B法律違反と判断された。最近の大掛かりな調査は、この違反率を下げる目的である。

 

訪問・調査の対象となる企業は無作為に選ばれているとの報告ではあるが、詐欺の傾向が多い企業として、従業員25名以下の企業、売り上げ$10ミリオン以下の企業、創業10年未満の企業などがあげられている。職種では会計、人事、ビジネスアナリスト、セールス、広報関連職、さらに修士号を必要とする職よりも学士号を必要とする職種に比較的詐欺が多いとみられている。

 

訪問の形態として、移民局は雇用主に事前の通知なしに、外部の調査機関を通して企業訪問を行い、会社の代表者とH-1B社員に対して基本的な質問を行っている。質問の内容として、事業内容、事業所の数、総社員数、H-1Bの社員数、H-1B社員のポジションタイトル・職務内容・学歴・給与額・勤務時間などがあげられる。給与明細、W-2H1B申請書類の提示をもとめられることもある。

 

調査内容としては、勤務地、ポジションタイトル、職務内容、学歴が申請内容と一致しているか、平均賃金を遵守しているか、さらに申請費用を雇用主が負担しているかなどである。移民法上では移民局への申請費用のうち、詐欺防止費用の$500ACWIA追加申請費用の$1,500 (社員25名以下の場合は$750) は雇用主負担と義務付けられている。労働局はさらにH-1Bの基本申請費用の $320 と弁護士費用もすべてビジネス経費として、雇用主の負担としている。その上、社員に負担させた額を年間給与から差し引いた額が平均賃金より下回ると、平均賃金の違反になるとみなしている。違反がみつかれば、調査団体は更なる調査のために移民関税執行局に報告するか、もしくは平均賃金違反などの場合は労働局から再度調査が入る可能性もある。

 

このような企業訪問は比較的新しい現象であるため、移民局の動きを引き続き見守る必要があると同時に、雇用主はいつでも必要な情報を提供できるように、社内で保管を義務づけられているH-1BPublic Access File LCA情報)に平均賃金や給与情報、さらにLabor Condition Application (LCA) H-1Bポジション情報の掲示確認書が保管されているかを再確認し、その他コンプライアンス(法律遵守)に漏れがないか、十分に確認する必要がある。

 

実際にこのような召喚状や捜査状をもたない、事前予告なしの企業訪問に対して、雇用主が協力する法律上の義務はないが、調査員を目の前に質問に答えなければ、何か隠し立てしているのではないかと疑われる可能性もあることから、協力するほうが無難であるかもしれない。担当者が出社するまで半時間から一時間ほどまってもらうくらいはよいかもしれないが、その場の状況に応じて臨機応変に対応することが大切である。ただし、分からない質問にむやみに答えないほうが無難であろう。状況や内容が分かる人に答えてもらうのが良策である。また、すぐに担当弁護士に連絡を取ることをすすめる。もちろん、調査員の身元を必ず確認し、担当者名と連絡先は控えておくことも忘れないように注意すること。

 

 

 

 

Eビザ審査の厳格化

 

Eビザに関しては、詐欺防止費用の支払いがないためか、今のところ調査の対象にはなっていないようである。しかしながら、Eビザの審査は米国移民局で申請する場合も、日本の米国大使館で申請する場合も、いずれも大変厳しくなっている。特に非管理職の職種 (Essential Skills/Knowledge positions) に対して、審査が大変厳しくなっている。この不況のせいか、単なる審査の厳密化なのか、昨年度からは、非管理職の職種の申請に対し、移民局はかなりの追加証拠の要請書を発行しはじめている。最近の追加証拠の要請の特徴として、本人の技術の特殊性や雇用主にとって必要不可欠な技術であることの証明を要請する以外にも、必ずといってよいほど、同じような技術を持ちあわせた人材(米国市民や永住権保持者)をアメリカでは採用できないことを商工会議所や州の雇用斡旋機関等を通じて証明するように要求している。日本語ができるだけでは不十分としており、米国にいる技術通訳や翻訳者では業務がこなせないことを証明しなければならない。管理職の申請であっても、小規模な企業や専門的技術や知識を持った部下がいない場合は、組織の中で如何に重要な機能を管理監督しているかを詳しく説明しなければならない。

 

以上、日系企業がよく使うビザ種類はいずれも審査が厳しくなっているため、申請書類には十分な配慮を配ると同時に、申請後の監査にそなえて、企業内にて必要な書類を完備保管しているか、確認することが重要であろう。

 

 

 

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DISCLAIMER

 

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日本人駐在員と家族のビザオプション

November 18th, 2008

日本から派遣される駐在員は一般にEビザもしくはLビザを使います。いずれのビザも役員・管理職もしくは特殊知識や技術保有者に適用されるビザです。駐在員の場合、通常は米国で数年間勤務ののち、日本に帰国するケースが多いのですが、中には引き続き米国での滞在を希望し、永住権の申請をされる方もいます。永住権を申請する理由としては、主に本人が米国に残りたい場合と、家族が米国に残りたい場合とがあります。

雇用主が永住権のスポンサーになってくれる場合は、雇用主ベースの永住権の申請ができますが、雇用主が永住権をサポートしない場合は、転職を考えられる方もいるようです。EやL保持者の転職に関しては、新しい雇用主がEビザ会社であれば、Lビザ保持者でもEビザで転職することが可能です。これは、EビザはLビザと異なり、関連会社で1年以上の職務経験が必要、という規定がないからです。また、H-1Bの申請枠があれば、H-1Bでの転職も可能でしょう。EビザとH-1Bの違いは、Eビザは経験重視なのに対し、H-1Bは学歴重視だという点でしょう。H-1Bで転職する場合は、大学の専攻と職務内容が一致していなければなりません。大学の専攻が職種と異なっていれば、6年間ほど関連した職務経験を証明しなければなりません。一方、Eビザの場合は、役員管理職者の場合は管理職の経験年数、また、特殊技術保有者の場合は新雇用主にとって必要不可欠な技術能力を保持しているのかを厳しく審査されます。つまり、米国内で直ぐに人を雇って出来るような職務内容では難しいでしょう。従って、勤務年数の少ない人や特殊技術や専門知識に欠ける人の申請は難しいでしょう。

Eビザの申請は、在日米国大使館で直接ビザスタンプを申請する方法と、米国内にて移民局に滞在資格変更もしくは雇用主変更の申請する2通りの方法があります。在日米国大使館もしくは領事館でEビザを申請する場合は、5年間有効なビザスタンプが発行されます。ビザスタンプが有効な間は米国に数次入国することができ、入国時には毎回2年間有効な滞在資格を記したI-94カードを渡されます。米国内において、米国移民局に対して、Eビザの雇用主変更を申請する場合は、2年間有効なEビザ滞在資格(I-94)を申請することができます。時間に余裕のない方は、プレミアム料金を支払えば、申請書類に問題がなければ、15日以内に審査を終了することができます。

ところが、米国内において移民局にEビザ滞在資格を申請した場合、一旦国外に出国すると、出国時にEビザの認可通知書についてくるI-94カードを提出してしまうため、その時点でEビザの滞在資格を失ってしまいます。米国に再入国するためには、日本の米国大使館もしくは領事館でEビザスタンプの申請を行わなければなりません。EビザはLビザやH-1Bとは異なり、米国移民局が発行したEビザ滞在資格の認可通知書(Approval Notice)は米国大使館では使えないため、この場合、日本の米国大使館もしくは領事館の審査基準に従って、Eビザの資格を新たに審査されることになります。

さて、駐在員本人に帰国命令がでても、家族が米国に引き続き滞在したい場合があります。特に子供が思春期を米国で長期過ごした場合、子供が引き続き米国で就学を希望する傾向が多いようです。父親が帰国後も子供が学校を継続するために母親がF-1の学生ビザを取得し、子供をそのまま学校に通わせる人もいます。法律上は、母親がI-20(留学生に対する入学・在学証明)を発行してくれる学校に入学すれば、米国内にて滞在資格をF-1に変更申請することが可能です。お子様も21歳未満であれば、滞在資格を同伴家族用のF-2に変更し、就学を続けることができます。ただし、日本に一時帰国した場合、米国に再入国するには日本の米国大使館でF-1ビザを申請しなければなりません。この時に、母親のF-1の申請の理由が自分の学業目的ではなく、子供の米国での就学目的であると判断されると、ビザ発行を拒否される可能性があります。

その他の方法として、子供自身がF-1への滞在資格の変更申請を行うこともできます。子供が高校生の場合はI-20を発行してくれる私立校に入学すれば、F-1ビザを申請することができます。この場合、母親には家族用のビザはありませんが、ビザウエイバーや観光ビザで米国に入国することは可能です。公立校の場合は高校留学は1年間までしか認められないことに加え、学生一人当たりにかかる学費の支払いを義務付けられます。もし、高校を卒業するまでの短期間の滞在をご希望であれば、雇用主に父親の日本への転勤を子供の学校の学期末まで延期してもらうよう相談されるのもよいでしょう。

もし、子供が将来米国での就職を希望すれば、滞在資格をF-1から就労可能な滞在資格に変更することができます。しかしながら、最近では新卒者によく使われるH-1Bビザの発行枠が圧倒的に足りない情況にあり、就労ビザを申請するのが大変難しくなっています。また、学生ビザには就労に関してさまざまな制限があるため、就学しながら就労することは困難です。これを回避する方法として、父親が日本に帰国する前に永住権を申請する方法があります。

父親が日本で一年以上管理職で、米国でも管理職である場合、第一優先枠で永住権を申請できる可能性があり、比較的短期間に永住権を取得することができます。仮に第二優先枠で申請したとしても、永住権の申請まで待ち時間がないため、1.5年から2年ほどで永住権の審査が終了します。ただし、第三優先枠で永住権を申請する場合は、永住権申請までの待ち時間が現時点3年ほどあるので、かなり早めに永住権の申請を始めた方がよいでしょう。家族が永住権を取得した後は、父親が日本への帰国を命じられても家族の永住権は影響されないため、家族は引き続き米国に滞在することができます。

永住権を取得するもう一つのメリットとして、大学の学費があげられます。特に州立大学などでは、州内居住者と州外居住者とでは学費が大幅に異なり、州内居住者には比較的安価な学費が適用されますが、州内居住者の学費は米国市民や永住権保持者に限っている学校が多いようです。したがって、永住権を取得することにより、州内居住者の学費適用の対象となるため、州外の学生や外国人に課せられる高額な学費を回避することも可能になります。また、米国市民や永住権保持者対象の奨学金の申請も可能になります。さらに、永住権を取得していれば、子供は就学を行うかたわら、就労を行うことも可能になります。注意すべき点として、子供が21歳に達した時点で、親の同伴家族として移民申請ができなくなりますので、子供の年齢や大学への進学時期などを考慮し、早めに永住権申請準備の計画をたてることが良策だと思われます。

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米国市民権の申請/永住権抽選プログラムニュース

November 3rd, 2008

永住権を取得した方が、次に考えるのは米国市民権の申請でしょう。米国市民権の申請は、企業スポンサーにより永住権を取得した場合は、永住権取得から米国内での滞在期間が最低5年間米国市民との結婚により永住権を取得した場合は米国内での滞在期間が最低3年間経ってから申請することができます。永住権を取得してから海外で過ごした期間は換算されませんので、この期間は米国滞在日数から差し引かれます。市民権の審査期間は、現時点においてはおよそ1年ほどかかっています。

申請者は、市民権申請時に最低18歳であることが条件で、申請を行った後に英語の語学テスト(読み・書き・会話)と米国の歴史や政府に関する基本的な知識テストがあります。申請時に50歳以上で永住権取得から20年以上経過している場合、もしくは申請時に55歳以上で永住権取得から15年以上経過している場合は、英語の語学テストは免除することが許されていますが、米国の基本知識テストは受けなければなりません。しかし、この場合、基本知識テストは英語以外の言語で受けることができます。 また、申請者が65歳以上で永住権取得から20年以上経過している場合は、同様に英語の語学テストは免除され、米国の基本知識テストも簡略化されたものを受けることができます。

尚、18歳から26歳の誕生日までの期間に米国市民権や永住権を保持した男性、もしくはその他合法的非移民ビザ以外の滞在資格で米国に滞在した男性には、兵役登録の義務があります。登録を怠った場合、市民権や米国の連邦政府や州政府の奨学金・助成金を申請できないことがあります。従って、兵役登録義務がある期間に登録を怠っていても、市民権申請時に26歳以下であれば、直ぐに兵役登録を行えば、市民権の申請を行うことができます。兵役登録を怠った場合、自分が登録を行わなかった理由書を市民権申請書類と一緒に提出します。事情によっては、兵役登録義務を免除される場合もありますので、登録免除の可能性があるか事前に専門家に相談した方がよいでしょう。(義務兵役サービスに関する詳細は、次のウエブサイトを参照のこと<http://www.sss.gov/>)

さて、永住権を保持しつづけるか、市民権を申請するかの判断材料として、それぞれの長所と短所を挙げてみます。グリーンカード保持者は米国大使館でビザを申請する必要がないため、日米間の行き来が比較的自由に行えますが、その半面、再入国許可証を申請せずに長期間米国から離れると、永住の意思を失ったとみなされ、永住権を取り消される可能性があります。市民権保持者にはそのような制限はなく、米国を長期不在にすることがあっても、再入国許可証を申請する必要はありません。また、永住権保持者は米国を離れている期間が長くなればなるほど、米国に永住する意思を証明するのが難しくなるため、再入国許可証の延長申請が難しくなります。従って、米国を5年以上離れる予定がある場合は、米国を離れる理由を考慮し、永住権と市民権のどちらが妥当かを判断をした方がよいでしょう。また、市民権保持者は永住権保持者のように、引越しを行うたびに移民局への住所変更届けを提出する必要はありません。(住所変更届に関しては次のウエブサイトを参照のこと<https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=coa>)市民権保持者は直近の家族(Immediate Relatives)の永住権をスポンサーすることができるのも大きな利点でしょう。また、市民権保持者には選挙権が与えられ、連邦政府機関への就職も可能で、さらに夫婦間の相続税も節税できるなど税金対策にもなります。しかしながら、注意すべき点は、日本政府は二重国籍を認めていないため、米国の市民権を取得することにより日本国籍を喪失する可能性があることです。日本国籍を喪失すると、日本には外国人として入国することになるので注意が必要です。

永住権抽選プログラムニュース

2010年度の永住権抽選プログラム(DV-2010 Lottery)は、2008年10月2日の米国東部時間の正午から2008年12月1日の米国東部時間の正午までオンラインにて抽選の受付を行っています。毎年抽選当選者の内55,000名およびその扶養家族が永住権を申請する資格を与えられます。日本国籍保持者、もしくはその配偶者は抽選に応募することができますが、過去5年間に5万人以上の移民を米国に送っている特定国は対象外となります。詳細は次のリンクを参照のこと: <http://www.dvlottery.state.gov/>

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家族による永住権の申請

October 17th, 2008

さて、永住権申請には雇用主による申請、個人での申請、家族による申請、抽選による申請などがありますが、今回は結婚に基づく永住権申請について紹介します。結婚による永住権の申請には主に米国市民との結婚によるもの、もしくは永住権保持者との結婚によるものがあります。

米国内で米国市民との結婚による永住権の申請を行うには、外国人家族用移民申請書 (Form I-130 Immigrant Petition)と永住権申請書 (Form I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status)を同時に移民局に提出します。審査期間は通常約1年程要しています。永住権の申請時点で、米国人配偶者と外国人配偶者の結婚歴が2年未満であった場合、偽装結婚ではないことを証明するために、最初に2年間の条件付の永住権が発行されます。この条件付永住権の有効期限が切れる前の90日間に永住権の条件を取除く申請 (I-751 Petition to Remove Condition of Residence)を提出することにより、10年間有効な永住権を申請することができます。この時に、条件付永住権を発行されてから、引き続き有効な結婚関係を保っていた証拠資料を提出します。申請者によっては、2回目のインタビューを要請される場合もあります。もしこの間に離婚が成立した場合、通常は永住権の更新はできなくなりますが、例外として Waiver を申請できる場合もあります。Waiverを申請できる主な証拠理由として、本国へ帰国すれば極度な苦境に陥ること、結婚当初は善意の婚姻であったこと、あるいは配偶者の暴力や残虐行為の被害者であること、などが挙げられます。それぞれの理由の証拠資料が必要となりますので、専門家に相談するのが良いでしょう。

永住権の申請中に米国外に旅行する場合、移民の意思を表明してもよいH-1BやLビザで米国を出入りするか、もしくは永住権申請と同時に旅行許可証 (Advance Parole)を申請し、この許可証をもって米国を出入りすることができます。ただし、米国滞在歴に違反があった場合は、その理由によっては入国を拒否される可能性もありますので、旅行許可証が認可されていても必ずしも使えるわけではありません。また、永住権申請と同時に就労許可証を申請できますので、この許可証でソーシャル•セキュリティー•ナンバーを申請し、永住権が認可されるまで就労を行うことができます。

永住権保持者との結婚は米国市民との結婚とは異なり、年間発行枠が設けられているため、すぐに永住権の申請を行うことはできません。まず、永住権配偶者が非永住権配偶者のために外国人家族用移民申請 (Form I-130 Immigrant Petition)を行い、年間発行枠の順番がまわってくるのを待って本人が永住権の申請を行います。永住権申請までの待ち時間は現時点においておよそ5年ほどありますが、この待ち時間は随時変わっているため、国務省が毎月発表しているVisa Bulletinで待ち時間をチェックすることができます。

永住権保持者との結婚の場合は、外国人家族用移民申請書を提出した後、永住権を申請するまでの間は、旅行許可証(Advance Parole)も就労許可証も申請できません。従って、この間に非永住権配偶者が米国外への旅行や米国内での就労を希望する場合は、移民の意思を表明してもよいH1-BやLビザなどの滞在資格を維持していれば、H1-B•Lビザで米国内での就労、海外旅行を行うことが出来ます。

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駐在員管理職のグリーンカード申請

September 12th, 2008

日本から米国に派遣される多国籍企業の役員・管理職は、通常LビザやEビザで赴任する人が主ですが、Lビザ管理職の滞在期間は最長7年までです。7年目以降も米国で就労するには、その後は延長回数に制限のないEビザに変更するか、永住権を申請する選択肢があります。

雇用主のスポンサーによる永住権の申請には5つの優先枠がありますが、多国籍企業の役員・管理職は審査時間が比較的に短い第一優先枠に該当する可能性があります。第一優先枠で永住権を申請する場合、労働局に申請する外国人労働許可申請 (Labor Certification) の過程を省くことができるため、永住権取得までの時間が大幅に短縮されます。つまり、労働局を経ずに直接移民局に外国人労働者移民申請 (Form I-140 Immigration Petition for Alien Worker)と永住権申請 (Form I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status)の申請を行います。

在米駐在の役員・管理職の場合、海外の関連会社で渡米前の3年間のうち1年以上の管理職経験があれば、第一優先枠の“多国籍企業の役員・管理職(International managers and executives)”というカテゴリーで永住権の申請を行うことができます。この多国籍企業の役員・管理職の条件は、Lビザ管理職の条件とほぼ同じである為、Lビザ管理職 (L-1A) として入国した日本人は、第一優先枠で永住権を申請することが可能です。また、Eビザ保持者もこの条件さえ満足すれば第一優先枠での永住権の申請が可能です。

第一優先枠にはそのほかにも (1) Aliens of extraordinary ability (傑出した業績をあげた外国人)や (2) Outstanding professors and researchers (並外れた実績のある大学教授や研究者)というカテゴリーもあります。

Aliens of extraordinary abilityに該当するには、申請者が科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなどの分野で世界的に傑出した業績をあげたことを証明しなければなりません。このカテゴリーは雇用主のスポンサーは必ずしも必要ではありませんので、個人での申請も可能です。ただし、申請者が米国内でこの特定分野で引き続き就労を行うことを証明する必要があります。“Extraordinary ability”を証明するには、申請者がその分野でトップクラスの技能を有していることを証明します。ノーベル賞やアカデミー賞の受賞などはその証拠となるでしょう。このような国際的な賞でなければ、その他の証拠を3つ以上提示しなければなりません。例えば、国際的もしくは全国レベルの賞の受賞、専門団体の会員、研究内容の出版や発表、他の研究者の研究内容の審査、申請者に関する記事、企業や団体内での指導的役割、並外れた報酬、学会もしくは業界への貢献度、あるいはその他申請者の成功などに関する証拠を提示しなければなければなりません。

Outstanding professors and researchersに該当するには、まず申請者の 研究能力や業績が国際的に評価されていること、その研究分野で最低3年間の教職もしくは研究経験があること、さらに   大学での教職、もしくは研究機関や私企業でこれに匹敵する研究職に従事することを証明しなくてはなりません。上記の条件を満たせば、申請者はその研究が如何に卓越しているかを証明するために、さらに証拠を2種類以上提出しなければなりません。例えば、研究業績に対する賞の受賞、専門団体の会員、研究内容の出版や発表、他の研究者の研究文章への引用、他の研究者の研究内容の審査、学会もしくは業界への貢献度などを証明しなければなりません。 

それぞれ審査時間は現時点では、およそ12ヶ月ほどかかっていますが、審査時間は頻繁に変更しますので、その都度担当弁護士にお問い合わせください。

雇用によるグリーンカードの申請

July 15th, 2008

雇用主スポンサーによる永住権の申請過程は (1) 外国人労働許可の申請 (Application for Alien Labor Certification);(2) 外国人労働者移民申請 (Form I-140 Immigration Petition for Alien Worker);(3) 永住権申請(Form I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status)の三段階に分かれます。

(1) 外国人労働許可の申請

まず最初に、雇用主が労働局に対して外国人労働許可申請 (Labor Certification Application) の申請を行いますが、雇用主は求人広告を掲載した結果、米国市民や永住権保持者で最低資格条件を満たす人材がいなかったことを証明しなくてはなりません。

外国人労働許可申請方法は、2005年よりPERM (Program Electronic Review Management System)のオンライン申請システムの導入により、審査期間が従来の1~2年から45~60日まで大幅に短縮されていますが、その反面、広告の要求は従来の申請方法よりも厳しくなりました。雇用主の勤務場所に10日間の内部求人広告掲示、地元の政府機関に30日間の求人広告掲示を行うほか、地元で有力な新聞の日曜版に2回求人広告を載せる必要があります。さらに、“professional”な職種に該当すれば、この他にもジョブフェア;雇用主のウエブサイト;インターネットを使った求人広告 ;キャンパスでの求人活動;専門雑誌や業界新聞広告 ;就職斡旋会社 ;報酬付社員紹介制度 ;大学の就職課 ;ローカル新聞もしくはエスニック新聞 ;ラジオやテレビ広告、の中から3つの広告媒体を選び求人広告を載せる必要があります。すべての広告義務を果たし、米国市民や永住権保持者で該当者がいなかったら、オンラインにて外国人労働許可申請書を提出します。

 (2) 外国人労働者移民申請

外国人労働許可申請が承認されたら、雇用主は次に外国人労働者移民申請書を移民局に提出します。この審査期間は、現時点において約12ヶ月年程要しています。外国人労働者移民申請には次にあげる5つの優先順位があり、それぞれ申請の待ち時間がことなります。

  • 第一優先枠(EB-1)-科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなどの分野で世界的に傑出した業績をあげた外国人、傑出した大学教授や研究者、多国籍企業の役員・管理職
  • 第二優先枠(EB-2)―科学、教育、ビジネス分野で優れた能力をもつ外国人、大学院卒業以上の学位保持者
  • 第三優先枠(EB-3)-第二優先枠に該当しない大学学士以上の学位保持者、熟練・非熟練労働者
  • 第四優先枠(EB-4)-宗教活動従事者
  • 第五優先枠(EB-5)-投資家

申請者が第一優先枠に該当すれば、第一段階の外国人労働許可申請の申請過程を省くことができるため、永住権取得までの時間を大幅に短縮することができます。LやEビザ保持者で海外の関連会社で1年以上の管理職経験があれば、第一優先枠の“多国籍企業の役員・管理職”という項目に該当する可能性があります。

(3) 永住権申請

外国人労働許可申請と外国人労働者移民申請が完了したら、最後に申請者本人が永住権の申請を行います。ただし、それぞれの優先枠には年間枠が割り当てられており、誰でもすぐに永住権を申請できるわけではありません。外国人労働者移民申請が承認されても、5年ほど枠の待ち時間がある場合もあります。したがって、随時待ち時間の確認を行い、自分の順番がまわってきたら、すぐに申請書類を提出できるように準備します。永住権の審査時間は、現時点で12-16ヶ月程要しています。

永住権申請中の海外旅行に関しては、移民の意思を表明してもよいH-1BやLビザ保持者は、永住権申請中もH-1BやLビザで米国を出入国することができます。移民の意思を表明してはいけないB1/B2、F-1、J-1やEビザ保持者は、これらのビザでの米国への入国は拒否される可能性があります。この場合、永住権申請と同時に旅行許可証(Advance Parole)を申請すれば、永住権申請中も米国に出入りすることができます。ただし、この旅行許可証で入国すると、入国時にI-94上の滞在資格が“Parolee”となるため、今までの滞在資格を失うことになります。また個人の情況によってその他さまざまな注意事項があるため、担当弁護士に相談しながら、申請を進めていった方が無難でしょう。

また、永住権申請中に就労を希望する場合は、永住権申請と同時に就労許可証を申請することができます。現在の就労ビザの滞在資格がきれても、この就労許可証で引き続き就労することができます。配偶者も就労許可証を申請し、就労することができます。尚、就労許可証の使用に関しても、個人の情況によってその他さまざまな注意事項があるので、担当弁護士に相談しながら、申請を進めていった方が無難でしょう。旅行許可証、就労許可証ともに有効期限が切れる3-4ヶ月前には延長申請を提出することが望ましいでしょう。

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H-1B Cap Gap/OPTの追加延長

April 21st, 2008

OPTの有効期限とH-1Bの開始日までの間に滞在資格が中断する場合、そのギャップを埋める処置として、米国移民局は、OPT中にH-1Bを申請した学生は皆H-1Bの開始日である10月1日までOPTの期限が自動的に延長される旨を発表しました。これはH-1Bの人数枠制限に該当するもので、国内での滞在資格の変更を申請したもののみに当てはまります。国外でビザを申請する方法を選んだものは、受領通知を受け取って30日以内に、移民局に米国内での滞在資格変更に切り替える要請を出すことにより、10月1日までOPT期間を延長することができます。
OPT期間を自動的に延長するには申請書類を提出する必要はありません。4月の第1週にH-1Bを申請した証拠だけで十分です。自動的に延長された期間は、H-1Bが却下、拒否、もしくは取り消された時点で終了します。OPTが終了したら60日以内に国外に出る、もしくはその他のビザ滞在資格に変更申請する、または大学のほかのプログラムに入学してF-1滞在資格を延長するなどのオプションがあります。

さらに Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM)専攻の学生に限り、OPTの期間を17ヶ月間延長できる旨が発表されました。これによりSTEM専攻の学生は合計29ヶ月までOPTを申請できるようになりました。したがって、OPTを延長した学生が本年度のH-1B抽選に選ばれなかった場合、来年度再度H-1Bを申請できるわけです。17ヶ月の延長を申請する条件として (1) 学生はOPT就労資格で米国雇用主のもとで専門分野と関連した職務に従事していること、(2) STEM分野で学士、修士、博士の学位を取得済みであること、(3) 雇用主はE-Verify雇用資格確認システムに登録していることです。また、雇用主は学生の解雇や帰国を大学の International Student Servicesに報告する義務があります。

延長申請に関しては大学の International Student Services にSTEM学位と申請方法について確認を行います。現在のOPTが失効する前に延長申請を行えば、OPT延長中は雇用カードが届くまで180日間は雇用を継続することが出来ます。OPT期間中は名前変更、住所変更、雇用主変更、非雇用に関する情報を International  Student Services に報告しなければなりません。また、OPTを17ヶ月延長した学生は6ヶ月毎に International Student Servicesに上記情報をアップデートしなければなりません。情報に変更がなければ変更なしの報告を行います。

今回の発表で、OPTの申請期間は大学のプログラム終了前の3ヶ月間のみならず、プログラム終了後60日以内にも申請できるようになりました。ただし、STEM専攻の学生がOPTを17ヶ月延長するには EADカードが失効する前に延長申請を行わなければなりません。今回の発表で注意すべき点は、OPTの12ヶ月間に雇用が90日以上中断すればOPTが失効してしまうことです。また、17ヶ月間の延長をした学生は29ヶ月間に雇用が120日以上中断すればOPTは失効してしまいますので、F-1/OPTの滞在資格を継続するには雇用を維持することが大切です。

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2007年度: H-1B発行枠達成!

August 14th, 2006

皆様もご存知のように、2007年度のH-1B発行枠が2006年5月26日で達してしまいました。また、米国の修士号(マスター)以上の取得者用の追加2万発行枠も7月26日をもって上限に達成してしまい、雇用主および学生にとって大変厳しい状況となっております。そこで、本年度のH-1B申請に間に合わなかった申請者は、来年度4月の新規H-1B申請開始時期を待つか、もしくはその他のビザ滞在資格への変更を考えなくてはならなくなりました。

例外としてH-1Bの延長申請、雇用主変更、および特定の高等教育施設もしくは非営利研究組織で就職の方は、H-1Bの発行枠から除外されるため、引き続き移民局への申請を行うことができます。ただし、H-1B枠免除の雇用主から免除でない雇用主に転職される場合は、H-1Bの発行枠を待つ必要があります。

では、H-1Bの発行枠に間に合わなかった人はどうしたらよいのでしょうか?

卒業後、Optional Practical Training (“OPT”)を取得されている学生は、OPTが有効な12ヶ月間は就労することができます。OPT を利用すると一回に複数企業での就労も可能であり、また転職する都度に移民局に報告する必要はありません。ただ、職務内容は大学の専攻内容と関連していなければなりません。OPTは卒業前の3ヶ月以内に行う必要があります。 
卒業後も引き続き米国に滞在することを希望する場合は、OPT期間12ヶ月に60日の猶予期間(“グレイスピリオド”)を合わせた14ヶ月以内に、F-1滞在資格のまま新たな学位課程に入学する手続きをとる、もしくは、その他の就労ビザなどへの滞在資格の変更申請を移民局に提出することができます。学士号取得者が修士号課程に入学するなど、現学位よりも高いレベルの学位課程に入学することにより、新たに12ヶ月間有効なOPTを申請することができます。H-1B以外で主に利用される就労ビザには、Eビザ(貿易・投資)、L-1ビザ(企業内転勤)、J-1ビザ(交換訪問・研修)、H-3ビザ(研修ビザ)、そして 配偶者ビザなどがあげられます。

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