H-1B発行枠達成! 【8/14/2006】
皆様もご存知のように、2007年度のH-1B発行枠が2006年5月26日で達してしまいました。また、米国の修士号(マスター)以上の取得者用の追加2万発行枠も7月26日をもって上限に達成してしまい、雇用主および学生にとって大変厳しい状況となっております。そこで、本年度のH-1B申請に間に合わなかった申請者は、来年度4月の新規H-1B申請開始時期を待つか、もしくはその他のビザ申請資格への変更を考えなくてはならなくなりました。
例外として、H-1Bの延長申請、雇用主変更、および特定の高等教育施設もしくは非営利研究組織で就職の方は、H-1Bの発行枠から除外されるため、引き続き移民局への申請を行うことができます。ただし、H-1B枠免除の雇用主から免除でない雇用主に転職される場合は、H-1Bの発行枠を待つ必要があります。
では、H-1Bの発行枠に間に合わなかった人はどうしたらよいでしょうか?
Optional Practical Training("OPT")を取得されている学生を採用される場合は、OPTが失効してから60日の猶予期間("グレイスピリオド")終了までに、その他の就労ビザへの滞在資格変更申請を移民局に提出しなければなりません。H-1Bの枠に間に合わなかった場合は、Eビザ(貿易•投資)、L-1ビザ(企業内転勤)、J-1ビザ(交換訪問•研修)、H-3ビザ(研修ビザ)、そして配偶者ビザなどの滞在資格に変更できる可能性があります。(各種ビザの詳細に関しての説明はこちらをご参照下さい。)
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