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【New】 2010年7月: 2つのキャリアアップ講座のご案内

May 10th, 2010

2008年より継続して実施してきたキャリア講座ですが2010年7月に2つの講座を同時開催します。今回は「仕事で即使えるWord, Excel, Power Point講座」と「ショッピングサイト運用講座」をご用意しました。日々色々な場面で利用しているマイクロソフトオフィスソフトの使い方、益々多くの人が始めているインターネットショップのより効果的な運用方法。以下にそれぞれの講座のパンフレットを添付しましたのでご覧ください。お申込み、お問い合わせは当社ロサンゼルスオフィス310-414-9111又はemailでlasales@iiicareer.com  迄。

両講座の申込書はここをクリックしてください。

コース1 : 【仕事で即使えるWord, Excel, Power Point講座】 7月7,14,21,28日                       毎週水曜日 4回コース 午前10時30分~(約1時間30分)                                             (Word, Excel, Powerpointについて学びます。)

※仕事で即使えるWord, Excel, Power Pointのパンフレットはここをクリック

コース2 : 【ショッピングサイト運用講座】 7月7,14,21,28日                                    毎週水曜日 4回コース 午後1時~(約1時間30分)

※ショッピングサイト運用講座のパンフレットはここをクリック

第7回業界セミナーのご案内

March 30th, 2010

当社では2007年から実施している業界セミナーを4月に開催します。 

今回で7回目を迎える業界セミナーは”会計事務所”の方をお招きしその

業界と就職活動のポイントを説明してもらいす。

金融業界を始め、会計業界に興味があり将来業界に就職したい学生の方

のみならず、現在社会人で転職を考えている方の参加もお待ちしています。

座席数に限りがありますので早めにお申込みください。

日時 : 2010年4月24日(土曜日) 午後2時から

場所 : インテレッセ ロサンゼルスオフィス 会議室 

840 Apollo St. Suite 130 El Segundo CA 90245

定員 : 15名     費用 : 無料

申込みは当社ロサンゼルスオフィス(電話 310-414-9111) 又はemailで

lasales@iiicareer.com “業界セミナー係”迄ご連絡ください。

2月キャリアアップ・コンピューター講座(Office 2007)の延期のお知らせ

January 21st, 2010

ロサンゼルスオフィスで2月4、11、18、25日の毎週木曜日に予定していましたコンピュータークラス(Office 2007 )ですが講師の方の都合により延期する事になりましたのでご案内します。また日時が決まりましたら再度皆様にご連絡させて頂きます。なお、インターネット活用講座(ビジネスでインターネットを活用する方法)に関しては引続き参加者を募集していますのでご興味のある方はlasales@iiicareer.com 、又は310-414-9111迄ご連絡ください。

2010年キャリア講座の案内

January 3rd, 2010

2008年より継続して実施してきたキャリア講座ですが2010年第一弾として2月に”コンピューター(office2007) 講座”と”インターネット活用講座”の2つの講座を開催します。益々、仕事に必要になるコンピュータースキルとインターネットスキル。 最近はインターネットの活用が浸透し自分でサイドビジネスを行っている方も多く、そのような目的を持った方にも役に立つ講座です。以下にそれぞれの講座のパンフレットを添付しましたのでご覧ください。お申込み、お問い合わせは当社ロサンゼルスオフィス Tel 310-414-9111 又はemail で lasales@iiicareer.com  迄。

・コンピュータークラス 2月4,11,18,25日 毎週木曜日                                         4回コース 午前10時30分~(約1時間30分)                                             (Office 2007 Word, Excel, Powerpoint, Accessについて学びます。)

コンピュータ(Office 2007)クラスのパンフレットはここをクリック

・インターネット活用講座 2月6,13,20,27日 毎週土曜日                                       4回コース 午前10時30分~(約1時間30分)

インターネット活用講座のパンフレットはここをクリック

H-1B・L-1 詐欺の取締り-企業への突然訪問

September 1st, 2009

一昨年度より移民関税執行局 ICE = Immigration and Customs Enforcement による不法移民の取り締まりが強化されており、企業訪問・調査などで大量の不法移民が逮捕され、国外退去処分となっている。最近ではさらに、不法移民のみならず、短期就労ビザ保持者に対しても取り締まりが強化されている。対象となっているのは、詐欺防止費用の支払いを義務づけられているH-1BL-1ビザの社員を雇用している企業である。この調査は昨年度移民局が行ったH1B詐欺レポートの調査結果によるもので、調査対象となった企業の20.7% H-1B法律違反と判断された。最近の大掛かりな調査は、この違反率を下げる目的である。

訪問・調査の対象となる企業は無作為に選ばれているとの報告ではあるが、詐欺の傾向が多い企業として、従業員25名以下の企業、売り上げ$10ミリオン以下の企業、創業10年未満の企業などがあげられている。職種では会計、人事、ビジネスアナリスト、セールス、広報関連職、さらに修士号を必要とする職よりも学士号を必要とする職種に比較的詐欺が多いとみられている。

訪問の形態として、移民局は雇用主に事前の通知なしに、外部の調査機関を通して企業訪問を行い、会社の代表者とH-1B社員に対して基本的な質問を行っている。質問の内容として、事業内容、事業所の数、総社員数、H-1Bの社員数、H-1B社員のポジションタイトル・職務内容・学歴・給与額・勤務時間などがあげられる。給与明細、W-2H1B申請書類の提示をもとめられることもある。

調査内容としては、勤務地、ポジションタイトル、職務内容、学歴が申請内容と一致しているか、平均賃金を遵守しているか、さらに申請費用を雇用主が負担しているかなどである。移民法上では移民局への申請費用のうち、詐欺防止費用の$500ACWIA追加申請費用の$1,500 (社員25名以下の場合は$750) は雇用主負担と義務付けられている。労働局はさらにH-1Bの基本申請費用の $320 と弁護士費用もすべてビジネス経費として、雇用主の負担としている。その上、社員に負担させた額を年間給与から差し引いた額が平均賃金より下回ると、平均賃金の違反になるとみなしている。違反がみつかれば、調査団体は更なる調査のために移民関税執行局に報告するか、もしくは平均賃金違反などの場合は労働局から再度調査が入る可能性もある。

このような企業訪問は比較的新しい現象であるため、移民局の動きを引き続き見守る必要があると同時に、雇用主はいつでも必要な情報を提供できるように、社内で保管を義務づけられているH-1BPublic Access File LCA情報)に平均賃金や給与情報、さらにLabor Condition Application (LCA) やH-1Bポジション情報の掲示確認書が保管されているかを再確認し、その他コンプライアンス(法律遵守)に漏れがないか、十分に確認する必要がある。

実際にこのような召喚状や捜査状をもたない、事前予告なしの企業訪問に対して、雇用主が協力する法律上の義務はないが、調査員を目の前に質問に答えなければ、何か隠し立てしているのではないかと疑われる可能性もあることから、協力するほうが無難であるかもしれない。担当者が出社するまで半時間から一時間ほどまってもらうくらいはよいかもしれないが、その場の状況に応じて臨機応変に対応することが大切である。ただし、分からない質問にむやみに答えないほうが無難であろう。状況や内容が分かる人に答えてもらうのが良策である。また、すぐに担当弁護士に連絡を取ることをすすめる。もちろん、調査員の身元を必ず確認し、担当者名と連絡先は控えておくことも忘れないように注意すること。

Eビザ審査の厳格化

Eビザに関しては、詐欺防止費用の支払いがないためか、今のところ調査の対象にはなっていないようである。しかしながら、Eビザの審査は米国移民局で申請する場合も、日本の米国大使館で申請する場合も、いずれも大変厳しくなっている。特に非管理職の職種 (Essential Skills/Knowledge positions) に対して、審査が大変厳しくなっている。この不況のせいか、単なる審査の厳密化なのか、昨年度からは、非管理職の職種の申請に対し、移民局はかなりの追加証拠の要請書を発行しはじめている。最近の追加証拠の要請の特徴として、本人の技術の特殊性や雇用主にとって必要不可欠な技術であることの証明を要請する以外にも、必ずといってよいほど、同じような技術を持ちあわせた人材(米国市民や永住権保持者)をアメリカでは採用できないことを商工会議所や州の雇用斡旋機関等を通じて証明するように要求している。日本語ができるだけでは不十分としており、米国にいる技術通訳や翻訳者では業務がこなせないことを証明しなければならない。管理職の申請であっても、小規模な企業や専門的技術や知識を持った部下がいない場合は、組織の中で如何に重要な機能を管理監督しているかを詳しく説明しなければならない。

以上、日系企業がよく使うビザ種類はいずれも審査が厳しくなっているため、申請書類には十分な配慮を配ると同時に、申請後の監査にそなえて、企業内にて必要な書類を完備保管しているか、確認することが重要であろう。  

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2009年11月SOHO (Small Office Home Office) クラスのご案内

August 28th, 2009

インテレッセ、ロサンゼルスオフィスでは求職者の方の知識向上を目的として11月に“SOHOクラス“を開催します。詳細については以下の通りです。また、パンフレットをダウンロードできますので上記パンフレットは下をクリックの該当部分をクリックしてください。【注意】ダウンロード迄、30秒程時間がかかります。

パンフレットはここをクリック

【インテレッセインターナショナル:SOHO ( Small Office Home Office) クラスのご案内】

開催日:2009年11月4日、11日、18日、25日 (毎週水曜日)

開催場所:インテレッセ・ロサンゼルスオフィス会議室

840 Apollo St. Suite 130 El Segundo CA 90245

Tel : 310-414-9111  Fax : 310-414-9191

 時間:午後2時から1時間30分

参加費:$100($25×4回) 参加費は一括の前払いになります。

講座内容、申込方法等はパンフレットをご覧ください。

 

”第6回業界セミナーの開催”

August 17th, 2009

パンフレットはここをクリック (パンフレット表示に15秒程度かかります。)

当社では昨年から実施している各業界からゲストを呼んでその業界について話を

してもらう業界セミナーを10月に開催します。 今回で第6回目になる業界セミナー

”メディア業界”の方をお招きしその業界と就職活動のポイントを説明してもらい

す。メディア業界に興味があり将来業界に就職したい学生の方のみならず、

現在社会人で転職を考えている方も歓迎。座席数に限りがありますので早めに

お申込みください。

日時 : 2009年10月3日(土曜日) 午後2時から

場所 : インテレッセ ロサンゼルスオフィス 会議室 

840 Apollo St. Suite 130 El Segundo CA 90245

定員 : 10名     費用 : 無料

申込みは当社ロサンゼルスオフィス(電話 310-414-9111) 又はemailで

lasales@iiicareer.com “業界セミナー係”迄ご連絡ください。

“クレイアート教室の開催延期に関してのご案内”

August 17th, 2009

クレイアート教室の開催に関して当初9月17日、と24日の2回を予定しておりました

講師の方の都合により今回開催を見送らなければならなくなりました。

また、内容が確定しましたら皆様にはご案内させて頂きますのでご理解の程

よろしくお願い申し上げます。

永住権の申請ー家族による申請

August 1st, 2009

さて、永住権申請には雇用主による申請、個人での申請、家族による申請、抽選による申請などがありますが、今回は結婚に基づく永住権申請について紹介します。結婚による永住権の申請には主に米国市民との結婚によるもの、もしくは永住権保持者との結婚によるものがあります。

米国内で米国市民との結婚による永住権の申請を行うには、外国人家族用移民申請書 (Form I-130 Immigrant Petition) と永住権申請書 (Form I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status) を同時に移民局に提出します。審査期間は通常約1年程要しています。永住権の申請時点で、米国人配偶者と外国人配偶者の結婚暦が2年未満であった場合、偽装結婚ではないことを証明するために、最初に2年間の条件付の永住権が発行されます。この条件付永住権の有効期限が切れる前の90日間に永住権の条件を取除く申請 (Form I-751 Petition to Remove Condition on Residence) を提出することにより、10年間有効な永住権を申請することができます。この時に、条件付永住権を発行されてから、引き続き有効な結婚関係を保っていた証拠資料を提出します。申請者によっては、2回目のインタビューを要請される場合もあります。もしこの間に離婚が成立した場合、通常は永住権の更新はできなくなりますが、例外としてWaiverを申請できる場合もあります。Waiverを申請できる主な証拠理由として、本国へ帰国すれば極度な苦境に陥ること、結婚当初は善意の婚姻であったこと、あるいは配偶者の暴力や残虐行為の被害者であること、などがあげられます。それぞれの理由の証拠資料が必要となりますので、専門家に相談するのがよいでしょう。

永住権の申請中に米国外に旅行する場合、移民の意思を表明してもよいH-1BLビザで米国を出入りするか、もしくは永住権申請と同時に旅行許可証(Advance Parole)を申請し、この許可証をもって米国を出入りすることができます。ただし、米国滞在歴に違反があった場合は、その理由によっては入国を拒否される可能性もありますので、旅行許可証が認可されていても必ずしもつかえるわけではありません。また、永住権申請と同時に就労許可証を申請できますので、この許可証でソーシャル・セキュリティー・ナンバーを申請し、永住権が認可されるまで就労を行うことができます。

永住権保持者との結婚は米国市民との結婚とは異なり、年間発行枠が設けられているため、すぐに永住権の申請を行うことはできません。まず、永住権配偶者が非永住権配偶者のために外国人家族用移民申請 (Form I-130 Immigrant Petition)行い、年間発行枠の順番がまわってくるのを待って本人が永住権の申請を行います。永住権申請までの待ち時間は現時点においておよそ5年ほどありますが、この待ち時間は随時変わっていますが、国務省が毎月発表しているVisa Bulletinhttp://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_1360.html)で待ち時間をチェックすることができます。

永住権保持者との結婚の場合は、外国人家族用移民申請書を提出した後、永住権を申請するまでの間は、旅行許可証(Advance Parole)も就労許可証も申請できません。従って、この間に非永住権配偶者が米国外への旅行や米国内での就労を希望する場合は、移民の意思を表明してもよいH-1BLビザなどの滞在資格を維持していれば、H-1BLビザで米国内での就労、海外旅行を行うことができます。なお、現在議会に移民法改正案が提出されていますので、永住権保持者の配偶者が、米国市民の配偶者同様の待遇を与えられるかどうか、議会の今後の動きを見守る必要があります。

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国際企業管理職の永住権申請

July 1st, 2009

日本から米国に派遣される多国籍企業の役員・管理職は、主にLビザやEビザで赴任しますが、Eビザには延長回数に制限がないのに比べ、Lビザ管理職の滞在期間は最長7年までです。7年目以降も米国で就労するには、Eビザに変更するか、永住権を申請する方法があります。

雇用主スポンサーによる永住権の申請には5つの優先枠がありますが、多国籍企業の役員・管理職は審査時間が比較的に短い第一優先枠に該当する可能性があります。第一優先枠で永住権を申請する場合、労働局に申請する外国人労働許可申請 (Labor Certification) の過程を省くことができるため、永住権取得までの時間が大幅に短縮されます。つまり、労働局を経ずに直接移民局に外国人労働者移民申請 (Form I-140 Immigration Petition for Alien Worker)と永住権申請 (Form I-485 Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status)の申請を行います。

米国駐在の役員・管理職の場合、海外の関連会社で渡米前の3年間のうち1年以上の海外の関連会社で勤務経験があり、管理職として渡米しているのであれば、第一優先枠の多国籍企業の役員・管理職(International Managers and Executivesというカテゴリーで永住権の申請を行うことが可能です。しかしながら、この多国籍企業の役員・管理職の条件を、Lビザ管理職 (L-1A) の条件よりさらに厳しくみる審査官もいますので、米国でL-1A管理職として勤務していても、必ずしも第一優先枠の多国籍企業の役員・管理職として認められるわけではありません。たとえば、会社規模が小さい、監督する部下が少ない、または技術的業務内容が比較的に多い場合など、第一優先枠の管理職とは見なされにくい場合もあります。

駐在員が永住権を申請するメリットとしては、本人に帰国・転勤命令がでても、子供が引き続き米国で学校に通える、大学学費の減免、各種奨学金やローンの申請、就学中のバイトなどがあげられます。特にここ数年間は大卒用のH1B就労ビザ枠が大幅に不足しており、さらに近年の不況に伴い各種就労ビザの審査が大変厳しくなっているため、内定をもらっても就労ビザが取得できないという事態が多発しています。このような中でビザにとらわれない就職活動ができるというのは、大きな利点といえるでしょう。注意点としては、子供が21歳に達した時点で、親の同伴家族として移民申請ができなくなるので、子供の年齢や大学への進学時期などを考慮し、早めに永住権申請準備の計画をたてることが良策だと思われます。

永住権取得に伴うディメリットとしては、全世界の所得が課税対象となるため日本の退職金も課税対象となる、米国に収入がなくなってもタックスリターンを提出する義務があること、などがあげられます。また、米国を継続して1年以上離れていると永住権は失効してしまいます。また、1年の半分以上を米国外で過ごした場合も米国に永住の意思なしとみなされ、入国時にグリーンカードを没収されることもあるので注意が必要です。したがって、米国を不在中も永住権を維持したい場合は、出国前に再入国手続きを行う方法もありますが、個々の事情に関しては弁護士の意見を求めたほうがよいでしょう。

第一優先枠にはそのほかにも(1) Aliens of extraordinary ability (傑出した業績をあげた外国人)や(2) Outstanding professors and researchers (並外れた実績のある大学教授や研究者)というカテゴリーもあります。

Aliens of extraordinary abilityに該当するには、申請者が科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなどの分野で世界的に傑出した業績をあげたことを証明しなければなりません。このカテゴリーは雇用主のスポンサーは必ずしも必要ではありませんので、個人での申請も可能です。ただし、申請者が米国内でこの特定分野で引き続き就労を行うことを証明する必要があります。“Extraordinary ability”を証明するには、申請者がその分野でトップクラスの技能を有していることを証明します。ノーベル賞やアカデミー賞の受賞などはその証拠となるでしょう。このような国際的な賞でなければ、その他の証拠を3つ以上提示しなければなりません。例えば、国際的もしくは全国レベルの賞の受賞、専門団体の会員、研究内容の出版や発表、他の研究者の研究内容の審査、申請者に関する記事、企業や団体内での指導的役割、並外れた報酬、学会もしくは業界への貢献度、あるいはその他申請者の成功などに関する証拠を提示しなければなければなりません。

Outstanding professors and researchersに該当するには、まず申請者の 研究能力や業績が国際的に評価されていること、その研究分野で最低3年間の教職もしくは研究経験があること、さらに大学での教職、もしくは研究機関や私企業でこれに匹敵する研究職に従事することを証明しなくてはなりません。上記の条件を満たせば、申請者はその研究が如何に卓越しているかを証明するために、さらに2種類以上の証拠を提出しなければなりません。例えば、研究業績に対する賞の受賞、専門団体の会員、研究内容の出版や発表、他の研究者の研究文章への引用、他の研究者の研究内容の審査、学会もしくは業界への貢献度などを証明しなければなりません。

それぞれ審査時間は現時点では、およそ412ヶ月ほどかかっていますが、審査時間は頻繁に変更するので、その都度審査時間を確認した方がよいでしょう。また、移民局は2009629日から雇用主による移民申請書類のプレミアムプロセシング(特急審査)を再開する旨を発表しました。これに伴い、第一優先枠ではAliens of extraordinary abilityOutstanding professors and researchers のカテゴリーで申請する人は、プレミアム料金の$1,000を支払えば、審査を15日以内に終了することができるようになりました。しかしながら、第一優先枠の多国籍企業の役員・管理職は、プレミアムプロセシングの対象からははずされています。  

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