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Posts Tagged ‘H-1b’

H-1B/L-1 ビザ追加申請費用

Wednesday, September 1st, 2010

2010813日、オバマ大統領の署名により緊急法案Public Law 111-230が成立しました。この法案により、メキシコとの国境間警備強化に総額6億ドルの資金が当てられることになりました。この資金を調達元として、H-1BL-1社員を多く採用する特定企業に追加申請料金を設けることに決まりました。この法案に影響される企業として、専門技術をもつIT技術者などをH-1Bで数多く受け入れているコンピューター企業やL-1駐在員を数多くうけいれている企業が考えられます。

2010814日以降にH-1BL-1を申請した企業は、一定の条件を満たせは、元来の申請費用の他に、さらにH-1B$2,000L-1A/L-1B$2,250の追加申請費用が課せられます。したがってH-1Bの場合は、政府への申請料金が従来の$2,320 (基本申請料金$320、詐欺防止費用$500, ACWIA追加申請料金 $1500)から、$4,320になります。L-1A/L-1Bの場合は、政府への申請料金が従来の$820 (基本申請料金$320、詐欺防止費用$500)から$3,070になります。この追加申請費用は2014930日までの4年間有効となります。

対象となる雇用主は、社員が50名以上おり、さらに社員の50%以上がH-1BL-1/L-2ビザ保持者である場合です。移民局はH-1BL-1の申請用紙I-129フォームにこの質問を追加している最中ですが、新しいフォームができるまでは、雇用主はカバーレターなどにこの法律の適用を受けない説明をしなければなりません。この説明を怠った場合は、移民局から追加証拠の要請(RFE)がくることがあります。また、この規定は新規申請者のみに適用されるもので、延長申請や訂正申請者にはあてはまりません。

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新規事業立上げのビザ

Sunday, August 1st, 2010

米国で新規にビジネスを立ち上げたり、また子会社や関連会社を設立するときには、まず市場調査を行い、事務所を開設し、工場立地の選定などをおこなわなければなりません。実際に事業運営にいたるまで、ビザ上どのような注意が必要か、下記に説明します。

ビザ免除プログラム

米国で新規事業の立ち上げを考えている人が、事前の事業可能地や賃貸物件等の下調べのために渡米するためには、ビザ免除プログラムを利用して米国に入国することができます。一般にビザ・ウエイバーと呼ばれるこのプログラムを利用すれば、米国大使館にビザの申請を行う必要はありません。有効な旅券をもっていれば、米国に入国することができます。

ただし、2009年1月12日より、全てのビザ免除プログラム (VWP) 参加国の国民は、ビザウエイバー)で渡米する前に渡航認証 (Electronic System for Travel Authorization:ESTA)を取得することが法律で義務づけられました。https://esta.cbp.dhs.gov のウェブサイトを通してESTA を申請すれば、2年間有効な渡航認証を得ることができます。ただし、2年以内にパスポートが失効する場合には、パスポートの有効期限日までの承認となります。

米国入国時には、緑色の出入国カード(I-94カード)を記入し、提出します。I-94カードには90 日間の滞在資格を明記されます。ビザウエイバーは、特定の場合を除いては、米国内で滞在資格を変更したり、延長したりできませんので、滞在が90日を超える場合は、一旦国外にでて入国しなおすか、またはB-1/B-2 短期商用・観光ビザを申請しなければなりません。

B-1/ B-2 短期商用・観光ビザ

B-1/B-2短期商用・観光ビザは、米国大使館もしくは米国領事館で申請します。日本国籍保持者の場合は、通常10年間有効なビザスタンプを発給されます。ビザの有効期限内は、米国の出入りを許されますが、米国での滞在期間は、入国審査官が各人の渡米目的に応じて適正な滞在期間を許可します。通常は90日から半年もらうのが多いようです。まれに1 年間もらう人もいるようです。ビザ保持者には、入国時にはビザ種類と滞在期間の書かれた白色の出入国カード(I-94カード)が渡されます。B-1/B-2 短期商用・観光ビザは、ビザ・ウエイバーとは異なり、特別な理由があれば、滞在期間を米国内で延長したり、他のビザに変更申請を行うことができます。ただし、個々のケースによっては様々な注意事項が考えられるため、事前に専門家の意見を伺ったほうでよいでしょう。

ビザ免除プログラムやB-1ビザ所持者は、米国で収入を得てはなりませんし、事業運営のために米国に留まることはできません。さらに、1年間の大半を米国で過ごした場合、米国で不法に就労していると疑われ、入国を拒否されることもあります。したがって、事業可能地や賃貸物件が決まり、会社設立業務が完了したら、実際に事業運営を始める前に、すみやかに短期就労ビザを申請する準備にはいらなければなりません。

短期就労ビザ

短期就労ビザには企業内転勤のLビザ、E条約投資ビザ、H-1B 専門職ビザが考えられますが、それぞれ資格条件が異なります。主な違いは、Lビザは海外の関連会社での1年以上の勤務経験を必要とするのに対し、Eビザは関連会社での経験は問いません。ただし、Eビザは日本国籍保持者に限られます。LもEも両方とも管理職もしくは専門技術保持者に限られるのに対し、H-1Bは基本的には4大卒者を対象としています。大学の専門分野が提示された職務内容に関係がないものであれば、過去に関連する専門的職務経験があることを証明します。また、LもH-1Bも最長滞在期間に制限があるのに比べ、Eビザにはビザの延長回数に制限はありません。したがって、長期計画としては、最長滞在期限に制限があるLやH-1Bを申請した場合、会社がEビザの条件を備えた時点で、LやH-1BからEビザに変更申請することもできます。その他、ビザの種類によって様々な注意点があるので、事前に長期的視野にたった専門家の意見を求めたほうがよいでしょう。

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H-1B・L-1詐欺の取締りー企業突然訪問

Tuesday, September 1st, 2009

昨年度より移民関税執行局 ICE = Immigration and Customs Enforcement による不法移民の取り締まりが強化されており、企業訪問・調査などで大量の不法移民が逮捕され、国外退去処分となっている。最近ではさらに、不法移民のみならず、短期就労ビザ保持者に対しても取り締まりが強化されている。対象となっているのは、詐欺防止費用の支払いを義務づけられているH-1BL-1ビザの社員を雇用している企業である。この調査は昨年度移民局が行ったH1B詐欺レポートの調査結果によるもので、調査対象となった企業の20.7% H-1B法律違反と判断された。最近の大掛かりな調査は、この違反率を下げる目的である。

訪問・調査の対象となる企業は無作為に選ばれているとの報告ではあるが、詐欺の傾向が多い企業として、従業員25名以下の企業、売り上げ$10ミリオン以下の企業、創業10年未満の企業などがあげられている。職種では会計、人事、ビジネスアナリスト、セールス、広報関連職、さらに修士号を必要とする職よりも学士号を必要とする職種に比較的詐欺が多いとみられている。

訪問の形態として、移民局は雇用主に事前の通知なしに、外部の調査機関を通して企業訪問を行い、会社の代表者とH-1B社員に対して基本的な質問を行っている。質問の内容として、事業内容、事業所の数、総社員数、H-1Bの社員数、H-1B社員のポジションタイトル・職務内容・学歴・給与額・勤務時間などがあげられる。給与明細、W-2H1B申請書類の提示をもとめられることもある。

調査内容としては、勤務地、ポジションタイトル、職務内容、学歴が申請内容と一致しているか、平均賃金を遵守しているか、さらに申請費用を雇用主が負担しているかなどである。移民法上では移民局への申請費用のうち、詐欺防止費用の$500ACWIA追加申請費用の$1,500 (社員25名以下の場合は$750) は雇用主負担と義務付けられている。労働局はさらにH-1Bの基本申請費用の $320 と弁護士費用もすべてビジネス経費として、雇用主の負担としている。その上、社員に負担させた額を年間給与から差し引いた額が平均賃金より下回ると、平均賃金の違反になるとみなしている。違反がみつかれば、調査団体は更なる調査のために移民関税執行局に報告するか、もしくは平均賃金違反などの場合は労働局から再度調査が入る可能性もある。

このような企業訪問は比較的新しい現象であるため、移民局の動きを引き続き見守る必要があると同時に、雇用主はいつでも必要な情報を提供できるように、社内で保管を義務づけられているH-1BPublic Access File LCA情報)に平均賃金や給与情報、さらにLabor Condition Application (LCA)H-1Bポジション情報の掲示確認書が保管されているかを再確認し、その他コンプライアンス(法律遵守)に漏れがないか、十分に確認する必要がある。

実際にこのような召喚状や捜査状をもたない、事前予告なしの企業訪問に対して、雇用主が協力する法律上の義務はないが、調査員を目の前に質問に答えなければ、何か隠し立てしているのではないかと疑われる可能性もあることから、協力するほうが無難であるかもしれない。担当者が出社するまで半時間から一時間ほどまってもらうくらいはよいかもしれないが、その場の状況に応じて臨機応変に対応することが大切である。ただし、分からない質問にむやみに答えないほうが無難であろう。状況や内容が分かる人に答えてもらうのが良策である。また、すぐに担当弁護士に連絡を取ることをすすめる。もちろん、調査員の身元を必ず確認し、担当者名と連絡先は控えておくことも忘れないように注意すること。

Eビザ審査の厳格化

Eビザに関しては、詐欺防止費用の支払いがないためか、今のところ調査の対象にはなっていないようである。しかしながら、Eビザの審査は米国移民局で申請する場合も、日本の米国大使館で申請する場合も、いずれも大変厳しくなっている。特に非管理職の職種 (Essential Skills/Knowledge positions) に対して、審査が大変厳しくなっている。この不況のせいか、単なる審査の厳密化なのか、昨年度からは、非管理職の職種の申請に対し、移民局はかなりの追加証拠の要請書を発行しはじめている。最近の追加証拠の要請の特徴として、本人の技術の特殊性や雇用主にとって必要不可欠な技術であることの証明を要請する以外にも、必ずといってよいほど、同じような技術を持ちあわせた人材(米国市民や永住権保持者)をアメリカでは採用できないことを商工会議所や州の雇用斡旋機関等を通じて証明するように要求している。日本語ができるだけでは不十分としており、米国にいる技術通訳や翻訳者では業務がこなせないことを証明しなければならない。管理職の申請であっても、小規模な企業や専門的技術や知識を持った部下がいない場合は、組織の中で如何に重要な機能を管理監督しているかを詳しく説明しなければならない。

以上、日系企業がよく使うビザ種類はいずれも審査が厳しくなっているため、申請書類には十分な配慮を配ると同時に、申請後の監査にそなえて、企業内にて必要な書類を完備保管しているか、確認することが重要であろう。

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