バイリンガルの転職・就職|国際派の転職や帰国就職ならインテレッセ

バイリンガルの転職や就職をサポートするインテレッセ

インテレッセは企業の国際化と現地化をサポートする人事&人材総合サービス会社です。

人材をお探しの企業の皆様はこちら
お問い合わせEnglish

Posts Tagged ‘医療保険’

オバマ政権の医療保険改革法案

Friday, January 1st, 2010

米上院は2009年12月24日に医療保険改革法案を民主党の賛成多数で可決しました。しかし、公的保険制度導入や保険コストの財源、また妊娠中絶への保険適用の規制などに関し、上院と下院では見解の相違が未だ解決していません。2010年1月に、最終的に両院の合意を得られる法案がまとまり再可決すれば、オバマ大統領の署名で法律が成立します。この法案により3100万人もの非保険加入者が保険に加入することが予想されます。さらに過去や既存の病状による加入の拒否や、性別や健康状態による保険料の引き上げを禁止する条項ももりこまれています。

新法案では全米に50以上もの保険取引所(Health Insurance Exchange)を設けることにより、企業や個人が保険取引所で提供されている各種保険プランの内容を比較し、もっとも適切なプランに加入できるように選択肢を与えるものです。保険取引所で取り扱われる保険プランは米国保健社会福祉省の基準にそったものでなければなりません。複数の州が共同で保険取引所を運営することもできるほか、一つの保険取引所が複数の州にまたがる保険プランを取り扱うこともできます。

新法案は個人に対して保険加入を義務づけるものです。したがって、2013年以降は、この法律の対象となる個人が連邦政府が定めた基準を満たす保険プランに加入しない場合、ペナルティーが課せられるようになります。例外として、連邦貧困基準を満たしていない人や個人の保険負担額が家計所得の8%を超える(公的扶助控除額があればこれを差し引く)場合、ペナルティーの対象とはなりません。

また、現状では雇用主が団体保険の補償範囲や加入対象者を決めることができますが、新法案では個人が選択した保険プランに対し、雇用主は補助金を提供する責任があると定めています。たとえば、雇用主が従業員の税額控除や自己負担額軽減を妨げるために、連邦政府が定めた最低基準の保険料部分に対して十分な補助金を提供しない場合、ペナルテイーが課せられます。仮に税額控除や自己負担額軽減の対象となる社員が一人しかいない場合でも、ペナルティー額はその月のフルタイム勤務の従業員総数に基づいて算出されてしまいます。

また、フルタイム勤務の従業員に対し、連邦政府が定めた基準を満たす企業団体健康保険への加入の選択を与えない雇用主、もしくは保険加入条件を満たすまで60日以上の待機期間を設けている雇用主には、付加税が課せられます。60日を超えた待機期間に関しては、その対象従業員に対してのみ月額$600のペナルテイーが課せられます。しかしながら、雇用主が有資格者に対して企業団体健康保険に加入する機会を与えない場合は、ペナルティーが倍増することもあります。例えば、一従業員がその他の保険に加入し、かつ税額控除や自己負担額軽減の対象となる場合、雇用主に対するペナルテイー額は、その月のフルタイム勤務の従業員総数に基づいて算出されることになります。

上記ペナルティーは従業員が50人以上いる雇用主に対して適用されます。ただし、2013年度からは、実質的に全収入が建設業収入で、年間総収入額が$250,000以上である企業は、フルタイムの従業員が5人いればペナルティーの対象となります。フルタイムとは平均で最低週30時間勤務するものを指します。

上記の医療保険改革法案以外にも、2009年同12月にはCOBRA保険の政府からの65%の補助金が9ヶ月間から15ヶ月間に延長されました。COBRA保険とは、会社が負担していた保険料を退職者が全額自分で負担することにより、退職後も本人および家族は一定期間は同じ団体用の保険料で維持できるという短期保険継続制度です。景気対策として、政府がCOBRA保険の助成金措置を打ち出しましたが、対象者は200891日から200912月末までにレイオフされた人でした。この法律改正により対象者は20102月末までに延長され、レイオフされた従業員は最長15ヶ月間まで35%の負担で継続加入できることになりました。なお、対象企業はこの法律改正に関するCOBRA関係の通知を再度出す必要があります。

*Copyright reserved. 著作権所有