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飲酒運転のビザへの影響

Tuesday, December 1st, 2009

年末も近くなり、忘年会また新年会とアルコールが出回る行事も多くなってきたことと思います。そこで“ついうっかり”ということにならないよう、アルコールとビザの関連について説明いたします。

日本では道端で酔っ払いを目にすることは珍しくはありませんが、アメリカではアルコールに対してかなり厳しい見方をしています。自動販売機でアルコールを販売している日本とは異なり、米国南部の多くの州では日曜日のアルコールの販売を禁止しているばかりか、公共の場で酔っ払っていたり、ふたの開いたビールをもっているだけでも逮捕されるところもあります。レストランでも酔っ払いに対して無制限に酒を提供することはできません。酔っ払いが後に飲酒運転や人身障害などの事故を起こした場合、酔っ払っていると知りつつ酒を提供した者が責任を問われることもあります。

さて、飲酒運転で逮捕された場合、過去の逮捕歴、違法物所持、第3者に対する人身障害、など重度の追加違反行為がない限りは、ほとんどの州では軽犯罪の判決が言い渡されることが多いようです。軽犯罪だと、判決文を全てまっとうすれば、基本的には滞在資格に影響したり、将来のビザ申請を妨げるものではありません。しかし、ビザ申請用紙の質問項目の “これまでに逮捕されたり、有罪判決を受けたことがありますか?”という質問に対して「はい」と回答しなければならないため、ビザ申請書類とともに警察の逮捕記録や裁判所の判決記録を証拠として提出しなければなりません。この質問には日本での逮捕歴も含まれます。さらに米国連邦捜査局への犯罪歴のチェックがはいるため、ビザが発行されるまで1-2ヶ月かかることもあるので、飲酒運転の逮捕歴のある人は時間に余裕をもって旅行日程を立てた方がよいでしょう。さらに、犯罪歴について「はい」と回答した場合、将来ビザウエイバーを使って入国することはできなくなるのでご注意ください。ただし、ビザウエイバーの代わりにB1/B2の短期商用・観光ビザを申請することはできます。

さらに、国務省は2007年6月に在外米国大使館・領事館に対し、過去3年間に飲酒運転の逮捕歴がある人、もしくは過去に2回以上の飲酒運転の逮捕歴がある人、またアルコール依存症だと思われる短期ビザ申請者(B1/B2, F1, J1, H1B, L, Eビザなど)に対しては、大使館指定医師からの健康診断書の取得を要請するように指示をだしました。医師から診断書取得の要請があると、審査がさらに長引くことになります。医師の診断の結果、アルコール依存症による精神障害があり、かつ過去の飲酒経歴から判断して今後第3者の安全もしくは所有物に対して危害を加える可能性があると判断された場合は、ビザが却下されてしまいます

過去3年間に飲酒運転の逮捕歴が一回だけで、精神障害や身体障害がないと判断された場合、前回のビザ申請から新たな飲酒運転による逮捕歴がなければ、通常は次回からのビザ申請時に再度医師の診断書を要求されることはありません。過去に2回以上飲酒運転の逮捕歴がある人、もしくはアルコール依存症だと判断された場合は、次回からのビザ申請時も、診断書の有効期限が切れていれば、毎回新たな診断書を取得するように要求される可能性があります。しかしながら、医師の診断書要請に関しては、未だ強制していない大使館・領事館もあるようです。

グリーンカード保持者は、非移民ビザ申請者のように米国に入国するのに米国大使館でビザを申請する必要はありませんが、入国時に飲酒運転の記録について聞かれることがありますので、毎回入国する際には警察の逮捕記録や裁判所の判決記録を証拠として持参した方がよいでしょう。いずれにしろ、“飲んだら運転しない!”を心がけましょう。

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