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Archive for November, 2008

日本人駐在員と家族のビザオプション

Tuesday, November 18th, 2008

日本から派遣される駐在員は一般にEビザもしくはLビザを使います。いずれのビザも役員・管理職もしくは特殊知識や技術保有者に適用されるビザです。駐在員の場合、通常は米国で数年間勤務ののち、日本に帰国するケースが多いのですが、中には引き続き米国での滞在を希望し、永住権の申請をされる方もいます。永住権を申請する理由としては、主に本人が米国に残りたい場合と、家族が米国に残りたい場合とがあります。

雇用主が永住権のスポンサーになってくれる場合は、雇用主ベースの永住権の申請ができますが、雇用主が永住権をサポートしない場合は、転職を考えられる方もいるようです。EやL保持者の転職に関しては、新しい雇用主がEビザ会社であれば、Lビザ保持者でもEビザで転職することが可能です。これは、EビザはLビザと異なり、関連会社で1年以上の職務経験が必要、という規定がないからです。また、H-1Bの申請枠があれば、H-1Bでの転職も可能でしょう。EビザとH-1Bの違いは、Eビザは経験重視なのに対し、H-1Bは学歴重視だという点でしょう。H-1Bで転職する場合は、大学の専攻と職務内容が一致していなければなりません。大学の専攻が職種と異なっていれば、6年間ほど関連した職務経験を証明しなければなりません。一方、Eビザの場合は、役員管理職者の場合は管理職の経験年数、また、特殊技術保有者の場合は新雇用主にとって必要不可欠な技術能力を保持しているのかを厳しく審査されます。つまり、米国内で直ぐに人を雇って出来るような職務内容では難しいでしょう。従って、勤務年数の少ない人や特殊技術や専門知識に欠ける人の申請は難しいでしょう。

Eビザの申請は、在日米国大使館で直接ビザスタンプを申請する方法と、米国内にて移民局に滞在資格変更もしくは雇用主変更の申請する2通りの方法があります。在日米国大使館もしくは領事館でEビザを申請する場合は、5年間有効なビザスタンプが発行されます。ビザスタンプが有効な間は米国に数次入国することができ、入国時には毎回2年間有効な滞在資格を記したI-94カードを渡されます。米国内において、米国移民局に対して、Eビザの雇用主変更を申請する場合は、2年間有効なEビザ滞在資格(I-94)を申請することができます。時間に余裕のない方は、プレミアム料金を支払えば、申請書類に問題がなければ、15日以内に審査を終了することができます。

ところが、米国内において移民局にEビザ滞在資格を申請した場合、一旦国外に出国すると、出国時にEビザの認可通知書についてくるI-94カードを提出してしまうため、その時点でEビザの滞在資格を失ってしまいます。米国に再入国するためには、日本の米国大使館もしくは領事館でEビザスタンプの申請を行わなければなりません。EビザはLビザやH-1Bとは異なり、米国移民局が発行したEビザ滞在資格の認可通知書(Approval Notice)は米国大使館では使えないため、この場合、日本の米国大使館もしくは領事館の審査基準に従って、Eビザの資格を新たに審査されることになります。

さて、駐在員本人に帰国命令がでても、家族が米国に引き続き滞在したい場合があります。特に子供が思春期を米国で長期過ごした場合、子供が引き続き米国で就学を希望する傾向が多いようです。父親が帰国後も子供が学校を継続するために母親がF-1の学生ビザを取得し、子供をそのまま学校に通わせる人もいます。法律上は、母親がI-20(留学生に対する入学・在学証明)を発行してくれる学校に入学すれば、米国内にて滞在資格をF-1に変更申請することが可能です。お子様も21歳未満であれば、滞在資格を同伴家族用のF-2に変更し、就学を続けることができます。ただし、日本に一時帰国した場合、米国に再入国するには日本の米国大使館でF-1ビザを申請しなければなりません。この時に、母親のF-1の申請の理由が自分の学業目的ではなく、子供の米国での就学目的であると判断されると、ビザ発行を拒否される可能性があります。

その他の方法として、子供自身がF-1への滞在資格の変更申請を行うこともできます。子供が高校生の場合はI-20を発行してくれる私立校に入学すれば、F-1ビザを申請することができます。この場合、母親には家族用のビザはありませんが、ビザウエイバーや観光ビザで米国に入国することは可能です。公立校の場合は高校留学は1年間までしか認められないことに加え、学生一人当たりにかかる学費の支払いを義務付けられます。もし、高校を卒業するまでの短期間の滞在をご希望であれば、雇用主に父親の日本への転勤を子供の学校の学期末まで延期してもらうよう相談されるのもよいでしょう。

もし、子供が将来米国での就職を希望すれば、滞在資格をF-1から就労可能な滞在資格に変更することができます。しかしながら、最近では新卒者によく使われるH-1Bビザの発行枠が圧倒的に足りない情況にあり、就労ビザを申請するのが大変難しくなっています。また、学生ビザには就労に関してさまざまな制限があるため、就学しながら就労することは困難です。これを回避する方法として、父親が日本に帰国する前に永住権を申請する方法があります。

父親が日本で一年以上管理職で、米国でも管理職である場合、第一優先枠で永住権を申請できる可能性があり、比較的短期間に永住権を取得することができます。仮に第二優先枠で申請したとしても、永住権の申請まで待ち時間がないため、1.5年から2年ほどで永住権の審査が終了します。ただし、第三優先枠で永住権を申請する場合は、永住権申請までの待ち時間が現時点3年ほどあるので、かなり早めに永住権の申請を始めた方がよいでしょう。家族が永住権を取得した後は、父親が日本への帰国を命じられても家族の永住権は影響されないため、家族は引き続き米国に滞在することができます。

永住権を取得するもう一つのメリットとして、大学の学費があげられます。特に州立大学などでは、州内居住者と州外居住者とでは学費が大幅に異なり、州内居住者には比較的安価な学費が適用されますが、州内居住者の学費は米国市民や永住権保持者に限っている学校が多いようです。したがって、永住権を取得することにより、州内居住者の学費適用の対象となるため、州外の学生や外国人に課せられる高額な学費を回避することも可能になります。また、米国市民や永住権保持者対象の奨学金の申請も可能になります。さらに、永住権を取得していれば、子供は就学を行うかたわら、就労を行うことも可能になります。注意すべき点として、子供が21歳に達した時点で、親の同伴家族として移民申請ができなくなりますので、子供の年齢や大学への進学時期などを考慮し、早めに永住権申請準備の計画をたてることが良策だと思われます。

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米国市民権の申請/永住権抽選プログラムニュース

Monday, November 3rd, 2008

永住権を取得した方が、次に考えるのは米国市民権の申請でしょう。米国市民権の申請は、企業スポンサーにより永住権を取得した場合は、永住権取得から米国内での滞在期間が最低5年間米国市民との結婚により永住権を取得した場合は米国内での滞在期間が最低3年間経ってから申請することができます。永住権を取得してから海外で過ごした期間は換算されませんので、この期間は米国滞在日数から差し引かれます。市民権の審査期間は、現時点においてはおよそ1年ほどかかっています。

申請者は、市民権申請時に最低18歳であることが条件で、申請を行った後に英語の語学テスト(読み・書き・会話)米国の歴史や政府に関する基本的な知識テストがあります。申請時に50歳以上で永住権取得から20年以上経過している場合、もしくは申請時に55歳以上で永住権取得から15年以上経過している場合は、英語の語学テストは免除することが許されていますが、米国の基本知識テストは受けなければなりません。しかし、この場合、基本知識テストは英語以外の言語で受けることができます。 また、申請者が65歳以上で永住権取得から20年以上経過している場合は、同様に英語の語学テストは免除され、米国の基本知識テストも簡略化されたものを受けることができます。

尚、18歳から26歳の誕生日までの期間に米国市民権や永住権を保持した男性、もしくはその他合法的非移民ビザ以外の滞在資格で米国に滞在した男性には、兵役登録の義務があります。登録を怠った場合、市民権や米国の連邦政府や州政府の奨学金・助成金を申請できないことがあります。従って、兵役登録義務がある期間に登録を怠っていても、市民権申請時に26歳以下であれば、直ぐに兵役登録を行えば、市民権の申請を行うことができます。兵役登録を怠った場合、自分が登録を行わなかった理由書を市民権申請書類と一緒に提出します。事情によっては、兵役登録義務を免除される場合もありますので、登録免除の可能性があるか事前に専門家に相談した方がよいでしょう。(義務兵役サービスに関する詳細は、次のウエブサイトを参照のこと<http://www.sss.gov/>)

さて、永住権を保持しつづけるか、市民権を申請するかの判断材料として、それぞれの長所短所を挙げてみます。グリーンカード保持者は米国大使館でビザを申請する必要がないため、日米間の行き来が比較的自由に行えますが、その半面、再入国許可証を申請せずに長期間米国から離れると、永住の意思を失ったとみなされ、永住権を取り消される可能性があります。市民権保持者にはそのような制限はなく、米国を長期不在にすることがあっても、再入国許可証を申請する必要はありません。また、永住権保持者は米国を離れている期間が長くなればなるほど、米国に永住する意思を証明するのが難しくなるため、再入国許可証の延長申請が難しくなります。従って、米国を5年以上離れる予定がある場合は、米国を離れる理由を考慮し、永住権と市民権のどちらが妥当かを判断をした方がよいでしょう。また、市民権保持者は永住権保持者のように、引越しを行うたびに移民局への住所変更届けを提出する必要はありません。(住所変更届に関しては次のウエブサイトを参照のこと<https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=coa>)市民権保持者は直近の家族(Immediate Relatives)の永住権をスポンサーすることができるのも大きな利点でしょう。また、市民権保持者には選挙権が与えられ、連邦政府機関への就職も可能で、さらに夫婦間の相続税も節税できるなど税金対策にもなります。しかしながら、注意すべき点は、日本政府は二重国籍を認めていないため、米国の市民権を取得することにより日本国籍を喪失する可能性があることです。日本国籍を喪失すると、日本には外国人として入国することになるので注意が必要です。

永住権抽選プログラムニュース

2010年度の永住権抽選プログラム(DV-2010 Lottery)は、2008年10月2日の米国東部時間の正午から2008年12月1日の米国東部時間の正午までオンラインにて抽選の受付を行っています。毎年抽選当選者の内55,000名およびその扶養家族が永住権を申請する資格を与えられます。日本国籍保持者、もしくはその配偶者は抽選に応募することができますが、過去5年間に5万人以上の移民を米国に送っている特定国は対象外となります。詳細は次のリンクを参照のこと: <http://www.dvlottery.state.gov/>

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