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Archive for the ‘最新ニュース’ Category

H-1B/L-1 ビザ追加申請費用

Wednesday, September 1st, 2010

2010813日、オバマ大統領の署名により緊急法案Public Law 111-230が成立しました。この法案により、メキシコとの国境間警備強化に総額6億ドルの資金が当てられることになりました。この資金を調達元として、H-1BL-1社員を多く採用する特定企業に追加申請料金を設けることに決まりました。この法案に影響される企業として、専門技術をもつIT技術者などをH-1Bで数多く受け入れているコンピューター企業やL-1駐在員を数多くうけいれている企業が考えられます。

2010814日以降にH-1BL-1を申請した企業は、一定の条件を満たせは、元来の申請費用の他に、さらにH-1B$2,000L-1A/L-1B$2,250の追加申請費用が課せられます。したがってH-1Bの場合は、政府への申請料金が従来の$2,320 (基本申請料金$320、詐欺防止費用$500, ACWIA追加申請料金 $1500)から、$4,320になります。L-1A/L-1Bの場合は、政府への申請料金が従来の$820 (基本申請料金$320、詐欺防止費用$500)から$3,070になります。この追加申請費用は2014930日までの4年間有効となります。

対象となる雇用主は、社員が50名以上おり、さらに社員の50%以上がH-1BL-1/L-2ビザ保持者である場合です。移民局はH-1BL-1の申請用紙I-129フォームにこの質問を追加している最中ですが、新しいフォームができるまでは、雇用主はカバーレターなどにこの法律の適用を受けない説明をしなければなりません。この説明を怠った場合は、移民局から追加証拠の要請(RFE)がくることがあります。また、この規定は新規申請者のみに適用されるもので、延長申請や訂正申請者にはあてはまりません。

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新規事業立上げのビザ

Sunday, August 1st, 2010

米国で新規にビジネスを立ち上げたり、また子会社や関連会社を設立するときには、まず市場調査を行い、事務所を開設し、工場立地の選定などをおこなわなければなりません。実際に事業運営にいたるまで、ビザ上どのような注意が必要か、下記に説明します。

ビザ免除プログラム

米国で新規事業の立ち上げを考えている人が、事前の事業可能地や賃貸物件等の下調べのために渡米するためには、ビザ免除プログラムを利用して米国に入国することができます。一般にビザ・ウエイバーと呼ばれるこのプログラムを利用すれば、米国大使館にビザの申請を行う必要はありません。有効な旅券をもっていれば、米国に入国することができます。

ただし、2009年1月12日より、全てのビザ免除プログラム (VWP) 参加国の国民は、ビザウエイバー)で渡米する前に渡航認証 (Electronic System for Travel Authorization:ESTA)を取得することが法律で義務づけられました。https://esta.cbp.dhs.gov のウェブサイトを通してESTA を申請すれば、2年間有効な渡航認証を得ることができます。ただし、2年以内にパスポートが失効する場合には、パスポートの有効期限日までの承認となります。

米国入国時には、緑色の出入国カード(I-94カード)を記入し、提出します。I-94カードには90 日間の滞在資格を明記されます。ビザウエイバーは、特定の場合を除いては、米国内で滞在資格を変更したり、延長したりできませんので、滞在が90日を超える場合は、一旦国外にでて入国しなおすか、またはB-1/B-2 短期商用・観光ビザを申請しなければなりません。

B-1/ B-2 短期商用・観光ビザ

B-1/B-2短期商用・観光ビザは、米国大使館もしくは米国領事館で申請します。日本国籍保持者の場合は、通常10年間有効なビザスタンプを発給されます。ビザの有効期限内は、米国の出入りを許されますが、米国での滞在期間は、入国審査官が各人の渡米目的に応じて適正な滞在期間を許可します。通常は90日から半年もらうのが多いようです。まれに1 年間もらう人もいるようです。ビザ保持者には、入国時にはビザ種類と滞在期間の書かれた白色の出入国カード(I-94カード)が渡されます。B-1/B-2 短期商用・観光ビザは、ビザ・ウエイバーとは異なり、特別な理由があれば、滞在期間を米国内で延長したり、他のビザに変更申請を行うことができます。ただし、個々のケースによっては様々な注意事項が考えられるため、事前に専門家の意見を伺ったほうでよいでしょう。

ビザ免除プログラムやB-1ビザ所持者は、米国で収入を得てはなりませんし、事業運営のために米国に留まることはできません。さらに、1年間の大半を米国で過ごした場合、米国で不法に就労していると疑われ、入国を拒否されることもあります。したがって、事業可能地や賃貸物件が決まり、会社設立業務が完了したら、実際に事業運営を始める前に、すみやかに短期就労ビザを申請する準備にはいらなければなりません。

短期就労ビザ

短期就労ビザには企業内転勤のLビザ、E条約投資ビザ、H-1B 専門職ビザが考えられますが、それぞれ資格条件が異なります。主な違いは、Lビザは海外の関連会社での1年以上の勤務経験を必要とするのに対し、Eビザは関連会社での経験は問いません。ただし、Eビザは日本国籍保持者に限られます。LもEも両方とも管理職もしくは専門技術保持者に限られるのに対し、H-1Bは基本的には4大卒者を対象としています。大学の専門分野が提示された職務内容に関係がないものであれば、過去に関連する専門的職務経験があることを証明します。また、LもH-1Bも最長滞在期間に制限があるのに比べ、Eビザにはビザの延長回数に制限はありません。したがって、長期計画としては、最長滞在期限に制限があるLやH-1Bを申請した場合、会社がEビザの条件を備えた時点で、LやH-1BからEビザに変更申請することもできます。その他、ビザの種類によって様々な注意点があるので、事前に長期的視野にたった専門家の意見を求めたほうがよいでしょう。

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投資ビザ

Thursday, July 1st, 2010

アメリカで事業を始めたいという人には、投資ビザを申請する方法がある。投資ビザには駐在員がよくつかう短期就労型の非移民ビザであるE-2ビザと、永住を目的とした投資移民ビザEB-5の2種類があげられる。

Eビザとは米国と通商航海条約を締結している相手国にのみ適用される非移民ビザのことで、申請者は条約締結国の国籍保有者に限られる。E-2投資ビザを申請するにはアメリカに投資する事業と渡米する本人の両方がEビザの資格を満たさなければならない。まずは投資対象となる米国事業の資本の50% 以上が条約国の出資でなければならない。日本からの出資である場合は、日本の企業資本、個人投資の場合は米国市民権や永住権をもたない日本人の出資でなければならない。相当な投資額であるほかにも、投資内容が積極的に事業経営を行うものでなければならない。事業経営を伴わない単なる資金投資や、消極的な不動産投資などはE-2の投資としては認められない。新規事業投資の場合、事業計画を裏付けるために、事業計画、設備投資計画、従業員雇用計画、収益予想などの資料を提出することが重要。投資額に規定はないが、業種や地域などによって異なる。

個人の資格としては、投資家本人、経営管理職、特殊技術能力保持者であるなど、経営能力もしくは特定事業に必要不可欠な知識や技術を保有していることを証明しなければならない。審査が承認されると、5年間有効な短期就労の非移民用のビザスタンプが発行されるが、延長回数に制限はない。滞在資格は、入国時に毎回2年間の滞在資格をもらう。配偶者は就労許可証を申請することができる。

これに対し、アメリカへの永住を目的とした投資移民ビザEB-は、地域開発とアメリカ人の雇用促進を図るために設けられたビザで、毎年1万件の申請枠が設けられている。オバマ政権によりり、この移民投資プログラムは2012930日まで延長された。一般に百万ドルの投資を必要とするが、米国移民局に認められた特定地域への投資であれば、その半額でも認められる。移民局が認めた特定地域は一般に失業率が高かったり、開発発展を必要とする地域である。さらに、全米90箇所以上に所在する地域センターの投資プログラムを通して投資することもできる。投資はリスクを伴うことを条件としているため、投資金を回収できる保障はない。投資金は合法的な資金であることが条件である。

EB-5は、投資するための充分な資産があること、事業として成立すること、2年以内にアメリカ人を10名以上フルタイムで雇用することを証明しなければならない。E-2ビザのように投資者の事業経験、管理経験や特殊能力を条件とはしていない。

投資が承認されれば2年間有効な短期の永住権が発行される。2年以内に投資事業が順調に進んでいることを証明すれば、有効期限がきれるまえに、10年有効な永住権を申請することができる。

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ビザ申請方法の変更ーDS160

Tuesday, June 1st, 2010

東京の米国大使館は、今までビザ申請に使用してきたDS-156, DS-157, DS-158, DS-156E等のビザ申請フォームをすべて一つにまとめた、新しいDS-160という書式をビザ申請書として新たに設定しました。これは、米国大使館のウエブサイトからオンラインで入力しますが、入力するデータ内容が、今までよりもかなり多くなっています。さらに、ログインしてから一定時間をすぎると画面からログアウトされてしまうため、一ページ入力するたびに画面を保存しなければ、すべてのデータを失ってしまいます。Eビザ申請の場合は、さらにDS-156Eの米国子会社の会社情報まで入力しなければなりませんので、フォーム作成までかなりの時間がかかってしまいます。事前にすべての情報を準備してから入力を開始すれば、時間を節約することができます。

また、写真もデジタルでオンライン登録しますが、画像ピクセル寸法等、要件が厳格に定められており、スキャンした写真だと鮮度が悪いという理由で却下されてしまうことがあります。したがって、オンラインで情報を記入するまえに、写真の規定があっているか確認した方がよいでしょう。さらに、本人がオンライン書類を署名したという変わりに、最後のページは本人がオンラインで提出しなければならなくなりました。つまり、DS160の書類は第3者に作成してもらってもよいのですが、最後の送信ボタンを自分で押さないと、面接時に却下される可能性があるということです。

F-1J-1M-1などの学生ビザやH-1B, L-1などの就労ビザの場合は、面接時にこのオンラインフォームと添付資料を持参します。Eビザ申請者は、会社の財務情報や人事情報の更新情報を年に一度大使館に提出していない場合は、会社登録が失効している可能性があるので、事前に大使館に登録状況を確認した方がよいでしょう。会社登録が失効していれば、登録からやり直しになります。この場合、全会社資料と個人のビザ申請書類を大使館に郵送しますが、Eビザ会社登録審査だけでも8週間ほどかかります。さらに本人の審査で、追加4週間ほどかかることもありますので、余裕を持って旅行・出張の計画を立てたほうがほいでしょう。

面接には、さらにビザ申請料金の支払い領収書を持参しますが、201064日より、非移民ビザ申請料金$131が値上がりになります。F-1, J-1, M-1の学生ビザの申請は$140H-1、L-1O QRなど就労ビザの人は$150E-1/E-2条約ビザの人は$390となります。面接予定日が201063日までの方は、$131の申請料金で申請可能ですが、201064日以降に面接を受ける方は、変更後の申請料金を払っている場合のみ受付けてもらえます。すでに旧申請料金$131を支払った方で201064日以降に面接を受ける場合は、面接当日に、大使館・領事館の会計で、円またはドル(現金のみ)にて差額の追加料金を支払う必要があります。

面接日が64日以降で、申請料金をまだ支払っていない方は、64日以降に新たに支払い情報番号を入手し、米国大使館のウエブサイト(http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin2.html)の支払い方法の手順にしたがって、ペイ・イージー対応のATMにて支払わなければなりません。支払い情報番号の有効期限は、従来の14日から7日間に短縮されたので注意が必要です。

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解雇とビザ・滞在資格

Saturday, May 1st, 2010

就労ビザ保持者が離職したり解雇された場合、また、学生ビザ保持者がOPTの有効期限内に就職先を決められなかった場合、米国内での滞在資格がなくなってしまいます。F-1学生の場合はOPTの期間を満了後は60日、M-1J-1ビザ保持者の場合は30日の猶予期間が与えられます。H-1B保持者の場合は、H-1Bの有効期限を満了した場合は10日間の猶予期限があたえられますが、途中で解雇となった場合は、猶予期間はありません。つまり、雇用が終了した時点からオーバーステイとなります。L-1Eビサ保持者には、雇用終了後に明確な猶予期間は与えられていません。

幸いにも雇用終了前、もしくは猶予期間中に新たな就職先が見つかった人は、すぐに移民局に就労滞在資格の申請を行えば、書類審査中もそのまま米国内に滞在することができます。H-1Bの雇用主変更であれば、新たなH-1B申請を行った時点で、まだ前雇用主との雇用が続いていた証拠として、直近数ヶ月間の給与明細を移民局に提出すれば、承認通知書をまたずに転職先で就労を開始することができます。Eビザ滞在資格を申請した場合は、承認通知書が届くまでは就労を始めることはできません。

さて、次の就職先がみつからなかった場合、滞在期間終了後も、病院の治療や身の回りの整理などで引き続き滞在が必要であれば、雇用や猶予期限が切れる前に米国移民局にB-2観光ビザ滞在資格への変更を申請することもできます。そうすれば、滞在資格変更申請中も引き続き米国内に滞在することができます。雇用や猶予期限が切れる前に移民局に滞在資格の変更申請を提出した証拠として、受領通知書をパスポートと一緒に持参します。B-2観光ビザ滞在資格を申請するには、滞在中の生活費をまかなう十分な資産があること、また、B-2での滞在期間が短期であり、国外に出国する意思があることを説明・証明しなければなりません。この証拠が不十分であると、B-2滞在資格申請は却下されてしまいます。日本人の場合は、解雇後速やかに日本に帰国し、ビザウエイバーで入国することもできます。しかし、入国時の質問にそなえて、米国での滞在が短期であること、旅行中の資金が十分にあること、また日本で生活を営んでいる証拠を提示しなければなりません。

B-2滞在資格申請中、もしくはB-2承認後に雇用主が見つかった場合は、B-2から就労ビザへの変更申請を行うことはできますが、B-2承認から60日以内に滞在資格変更申請を行うと、B-2申請時に申請目的を偽ったと疑われる可能性があります。その場合は、米国内での滞在資格変更ではなく、在外米国大使館・領事館で就労ビザスタンプを申請したほうが無難です。つまり、移民局にH-1Bの申請を行い、承認通知書を在外米国大使館・領事館に持参し、H-1Bビザスタンプを申請して、入国するということです。Eビザ申請の場合、直接日本の米国大使館・領事館でEビザ・スタンプの申請を行います。

ここで注意していただきたいのは、滞在資格とビザの違いです。ビザとは在外米国大使館や領事館で申請するパスポートに貼られるビザスタンプのことで、これは米国に入国するときに必要なものです。一旦米国に入国してしまえば、ビザスタンプの有効期限が切れても問題ありません。米国内での滞在資格の有効期限を示すのは、入国時に渡されるI-94カードです。有効なビザスタンプを入国官にて提示すると、I-94カード上にビザ種類と滞在期間を明記されます。これが、米国内での滞在資格を示す書類となります。

H-1BL-1ビザ保持者は、I-94カード上に承認通知書の有効期限と同じ滞在期間を明記されます。F-1J-1M-1の学生は、I-94カード上に“D/S” とかかれた滞在期間をもらいます。これは“Duration of Stay”の略で、学校の発行したI-20DS2019が有効な限り、滞在資格が有効であるということです。一方、Eビザ保持者は、移民局の承認なしに、本国の米国大使館や領事館で直接ビザスタンプの申請を行うことができます。米国入国時には、毎回2年間有効な滞在資格(I-94)をもらいます。Eビザに限って、米国移民局発行の承認通知書をもっていても、大使館は移民局の承認とは関係なく、米国大使館・領事館の基準に従って、Eビザの条件を満たしているかを新たに審査します。

尚、米国市民以外のすべてのビザ保持者(永住権保持者も含む)は、住所を変更してから10日以内に移民局にAR-11という住所変更とどけフォームを提出しなければなりません。住所変更届けは下記のリンクからオンラインで提出することがきます。<https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=coa>オンラインで提出した画面は印刷をして、コピーを控えること。住所変更届けを怠ると、次回の滞在資格延長・変更申請時もしくは永住権申請時に、住所変更届けを提出したか、確認を求められます。

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学生の就労許可証・OPTの追加延長

Thursday, April 1st, 2010

4月1日にH-1Bの申請受付が始まりましたが、新卒者の場合、H-1Bの雇用日が始まるまでの間は、通常プラクティカル・トレーニングという研修資格で就労をしています。プラクティカル・トレーニングにはCurricular Practical Training (“CPT”) Optional Practical Training (“OPT”) の2種類がありますが、これらは学位取得を目的とする学校にフルタイムで9ヶ月以上在籍した学生が申請できる就労許可です。

CPTとは、就労内容が大学での授業の一環として見なされる場合に与えられる就労許可です。従って、その就労内容が学位取得のためのコースワークとして必修である場合、またWork/study program, internship, cooperative educationなどがこれに該当します。CPTで就労するには、就労を始める前に学校のDesignated School Official (“DSO”) の許可を得る必要があるので、事前に学校のインターナショナル・アドバイザーに相談することが重要です。DSOは、通常インターナショナル・アドバイザーが兼任しています。CPTはパートタイムでもフルタイムでも申請できます。

OPTとは、学生が自分の専攻分野と同じ分野で実践的経験を積むことを目的に与えられる就労許可証です。OPT を利用すると一回に複数企業に勤めることもできますが、勤め先が変わる都度に学校のインターナショナル・オフィスに報告しなければなりません。卒業前の90日前から卒業後の60日までの間にOPTを申請することができます。最長期間は12ヶ月で、卒業前に短期間申請することもできます。例えば、OPTは学期中は週20時間まで、夏休み・冬休みなどの休暇中および卒業後は週40時間まで申請することができます。OPTは学位毎に申請することができるので、学士レベルで申請した後、修士号、博士号を取得する度に新規にOPTを申請することができます。尚、CPTをフルタイムで12ヶ月間以上利用した場合、OPTの申請資格を失うので注意が必要です。

卒業後も引き続き米国に滞在することを希望する場合は、OPT期間12ヶ月に60日の猶予期間(グレイスピリオド)を合わせた14ヶ月以内に、F-1滞在資格(I-20)を延長する、もしくは就労ビザなどに滞在資格を変更することができます。日本人が利用する主な就労ビザにはH-1Bビザ(専門職)が挙げられます。

さて、OPTの有効期限が切れる前にH-1Bを申請したけれども、H-1Bの開始日前にOPTの有効期限がきれた場合、本来ならば就労資格がなくなってしまいます。そのギャップを埋める措置として、OPT中にH-1Bを申請した学生は皆、H-1Bの開始日である10月1日までOPTの期限が自動的に延長されるようになりました。OPT期間を自動的に延長するには移民局に申請書類を提出する必要はありませんが、OPTの有効期限内にH-Bを申請した証拠として、受領通知書を学校のインターナショナル・アドバイザーに提示し、I-20H-1Bの自動延長の旨を記載してもらいます。自動的に延長された期間は、H-1Bが却下、拒否、もしくは取り消された時点で終了します。

この他にもScience, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) 専攻の学生に限り、OPTの期間をさらに17ヶ月間延長できるようになりました。これによりSTEM専攻の学生は合計29ヶ月までOPTを申請できるようになりました。したがって、本年度H-1Bを申請しなかったSTEM学生は、来年度もH-1Bを申請できるというわけです。17ヶ月の延長を申請する条件として(1)STEM分野で学士、修士、博士の学位を取得済みであること、(2)OPT就労資格で米国雇用主のもとで専門分野と関連した職務に従事していること、(3)雇用主はE-Verify 雇用資格確認システムに登録していることです。また、雇用主は学生の解雇や帰国を大学のインターナショナル・オフィスに報告する義務があります。

7ヶ月の延長申請に関しては、大学のインターナショナル・オフィスにSTEM学位の確認を行い、移民局にOPTの延長申請書類を提出します。現在のOPTが失効する前に延長申請を行えば、申請中はOPTが失効した後も、雇用カードが届くまで180日間は雇用を継続することができます。OPT期間中は名前変更、住所変更、雇用主変更、非雇用に関する情報をインターナショナル・オフィスに報告しなければなりません。また、OPTを17ヶ月延長した学生は6ヶ月毎にインターナショナル・オフィスに上記情報をアップデートしなければなりません。情報に変更がなければ変更なしの報告を行います。

注意すべき点は、12ヶ月のOPT期間中に雇用が90日以上中断すればOPTが失効してしまうことです。また、17ヶ月間の延長をした学生の場合は、合計29ヶ月のOPT期間中に雇用が120日以上中断すればOPTは失効してしまいます。したがって、OPTを継続するには雇用を維持することが大切です。

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H-1B専門職ビザ

Monday, March 1st, 2010

H-1Bの申請受付が4月1日よりはじまります。H-Bとは専門的知識もしくは特殊技能職を有する大卒以上の学位取得者を対象とした短期就労ビザの一種です。H-1Bは年間枠が6万5千人と決められており、これとは別に修士号取得者に対しては2万枠を設けられています。しかしながら、H1Bの申請者数が年間枠を大幅に超えているため、ここ数年間は4月1日受付初日に年間枠を大幅に超える申請があり、申請者は無作為な抽選で選ばれていました。ところが昨年度からの不況で、昨年度は12月まで申請を受け付けていました。今年の申請者数は予測がつかないため、4月1日の申請に間に合うように、早めに準備をしたほうがよいでしょう。

H-1Bの申請条件 H-1Bの申請条件は以下の通りです。(1) 学士号以上の学歴、もしくはそれに相当する実務経験があること、(2) 職務内容が取得学位と一致していること、(3) 職務内容が専門知識または特殊技能を必要とする専門職であること、(4) 雇用先の在米企業がビザのスポンサーとなること、(5) 雇用主がその地域の同職種に支払われる平均給与額もしくは申請企業の同職務に支払われている給与のいずれか高い方を支払うこと。その他にH-1B雇用主の遵守事項としては、H-1B平均賃金遵守に関する書類保管 (Public Access File) および閲覧要請に対する開示義務、H-1B申請にともなう諸費用の支払い、そしてH-1B期限満了前に解雇した場合はH-1B解雇者の帰国費用の支払いなどが義務付けられています。

H-1Bの条件でよく問題になるのが上記2番目の職務内容が取得学位と一致していることです。日本では通常大学での取得学位とは関係なく採用が決定したり、また、自分の専門分野と違った部署に配属されることが多くありますが、米国でH-1Bビザを申請するには、大学の専門分野が職務内容に関連しているかを審査されます。従って、大学の専攻分野と職務内容が一致していない場合は、副専攻科目としてその専門職に関連する教科を数多く履修しているか、もしくは関連職で6年以上の職務経験を有していることを証明する必要があります。また、短大卒の場合は6年以上、高卒の場合は12年以上の職務内容に関連した専門的職務経験があれば、その経験が大学の専門課程に相当することを証明することも可能です。

大学の履修科目で注意すべき点は、希望職種に関連した教科を集中して取得することです。例えば、ファイナンシャル・スペシャリストを目指す学生はファイナンスや会計学など、マーケティング・アナリストマーケティングや経済学など、統計分析家は統計学や数学などと、専門分野に関連する教科を多く履修することが良策だと思われます。

複数企業・転職 H-1Bはスポンサー企業での就労に限定されていることから、転職を希望する場合、新しい雇用先が新たにH-1Bの申請手続きを行わなくてはならなりません。新しいH-1B申請書類を移民局に発送した時点で、新雇用先で働き始めることができます。ただし、米国内にてH-1Bの雇用主変更を申請する場合は、申請書類を移民局に発送した時点で前雇用主との雇用関係が継続していた証拠として直近数ヶ月の給与明細を提出しなければなりません。また、H-1Bはパートタイム申請も可能なため、雇用主が複数いる場合は、それぞれの雇用主がH-1Bを申請することで、同時期に複数の企業で就労することもできます。H-1Bの延長申請や雇用主変更は年間枠の対象にはならないので申請時期に制限はありません。

派遣先雇用形態 H-1Bは雇用代行会社が雇用主となり、H-1Bを申請することは認められていますが、最近の移民局から新たな解釈がでています。つまり、H-1B申請を行った雇用主(派遣元)とは別の会社(派遣先)で仕事をする場合、派遣元会社がH-1B社員の日々の業務に指示を与え、監督していなければならないというものです。したがって、派遣先会社での業務が、派遣元会社が有する専門知識や道具を使って行うものでなければなりません。派遣先の指示に従い、派遣先の知識や道具を使って仕事をする場合、派遣元が業務の監督をしていることにはなりません。例えば、コンピュータースペシャリストが派遣元が開発したソフトや技術を派遣先に納入するのは該当しますが、同じ個人が派遣先の人員を補填するものであってはならないということです。

期限 H-1Bの最長期限は6年で、毎回3年まで申請することができます。H-1Bの6年目以降も引き続き米国で就労するには、申請回数に制限のないEビザに変更するか、もしくは永住権の申請を行う方法があります。H-1Bの有効期間中に永住権(グリーンカード)の申請を開始し、既に1年間が経過していれば、H-1B6年目以降も1年単位で滞在資格の延長申請を行うことができます。また、H-1Bの6年目終了までに移民申請が認可され、永住権申請まで年間枠を待っている人は、永住権申請の順番が回ってくるまで、H-1Bの6年目以降も3年単位で更新することができます。

配偶者 H-1B保持者の配偶者は、同伴家族用のH-4ビザを申請することができるが、EビザやLビザの配偶者のように就労許可証を申請することはできません。しかし、H-4配偶者がH-1Bやその他就労ビザへの変更申請手続きを行うことはできます。

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駐在員ビザ申請の厳密化と人事異動

Monday, February 1st, 2010

引き続く不況に対処するため、多くの企業では組織変更を行ったり、それに伴う人事異動や給与体系の見直しを行っているようです。注意すべき点として、米国市民や永住権保持者とは異なり、就労ビザ保持者の異動に関しては、移民法を遵守しているか確認する必要があります。

駐在員は主にLビザやEビザで赴任していますが、Lビザ関連会社間の異動は、移民局に申請しなければなりません。Lブランケット(一括申請)で赴任している場合は、承認通知書に記載された子会社や関連会社への異動で、異動先で同じような管理業務を遂行するのであれば、移民局に報告する必要はありません。しかしながら、職務内容が大幅に変更する場合は、移民局に申請を行わなければなりません。

Eビザ保持者の関連会社間の異動の場合、在日米国大使館もしくは米国領事館で組織変更および雇用主変更の報告を行い、新たにビザを申請します。すぐに日本にもどることができない場合は、とりあえず、米国の移民局に対して、雇用主変更の報告申請を行います。初回Eビザ申請時に複数の子会社や関連会社での勤務についてかかれてあり、異動先で同じような管理業務を遂行するのであれば、変更申請を行わなくても良い場合もありますが、それでも職務内容が大幅に変更する場合は、大使館もしくは移民局に報告を行わなければなりません。

さて、最近では駐在員のELビザ申請でも、専門職(非管理職)の審査が非常に厳しくなっています。職務経験の浅い社員の場合、移民局から追加証拠の要請がくる可能性が非常に高くなっており、この社員がどのような雇用主特有の技術や知識を持っているか、どうやってそのような技術知識を習得したか、またこのような技術知識を持った米国市民や永住権保持者がいないことを、商工会議所や州の雇用斡旋機関等を通じて証明するように要請がくることがあります。ところが実際に商工会議所や州の雇用斡旋機関はそのような情報を持ち合わせていないことが多いため、対策として州の雇用斡旋機関に人材募集広告を出すなどして、米国市民や永住権保持者で適任者がいないことを証明しなければなりません。

このような問題を回避するために、職務経験の浅い駐在員の場合、H1Bビザのほうが適正である場合もあります。H1Bとは主に大卒者を必要とするポジションに適用されるビザで、大学の専攻科目と職務内容が関連していれば、職務経験の有無を問いません。大学の専攻が職務内容と関連していなければ、関連分野で6年間ほどの職務経験があれば、学歴に相当する職務経験という評価を得て、H1Bを申請することができます。ただし、EビザやLビザとは異なり、H1B雇用主には平均賃金遵守の義務が課せられます。労働局は各種ポジションに対して、勤務地毎に平均賃金を定めています。雇用主は労働局が定めた平均賃金もしくは同等のポジションの社員に支払われている賃金のいずれかの高い方をH1B社員に支払う義務があります。したがってH1B社員の人事異動を行う場合、同じ会社内の移動であっても、勤務場所や職務内容に大幅な変更があった場合は、異動先の平均賃金と同職の社員に支払われている賃金を再検討し、労働局に平均賃金と支払う給与額を申請しなおし、移民局に変更申請を提出しなければなりません。

さらに、組織変更などで各部署の名称やポジションタイトル、さらに賃金の統制を図る場合などは、各州の雇用法を遵守しているか確認する必要がありますが、日本人やその他外国人社員がいる場合は、さらに移民法上問題がないか検討する必要もあります。たとえば、ポジションタイトルがH1Bとして認められるタイトルであるか、賃金体系がH1Bの平均賃金をクリアしているかなど、移民法の専門家の意見を求めた方がよいでしょう。

H1B社員をフルタイムで雇用した場合、雇用主の都合で勤務時間を削減したり出勤日を減らしても、H1B社員に対しては申請上のフルタイムの賃金を支払う義務があります。ただし、H1Bはパートタイムの雇用も認められているため、勤務時間を削減する場合は、H-1Bを事前にフルタイムからパートライムに変更申請することで、年間平均賃金ではなく、時給の平均賃金を遵守すればよいことになります。

特に昨年より、移民局によるH1B雇用主への企業訪問調査が頻繁に行われており、雇用主がH1B規定を遵守しているか厳しく調査されています。したがって、H-1B従業員すべての申請書類や平均賃金書類(LCA)を見直し、申請内容と現在の雇用条件に矛盾がないかどうか再確認する必要があります。矛盾が発見された場合は、直ちに修正申請を労働省と移民局に出すか、もしくは雇用条件を申請書に適合させるよう努力する必要があります。

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オバマ政権の医療保険改革法案

Friday, January 1st, 2010

米上院は2009年12月24日に医療保険改革法案を民主党の賛成多数で可決しました。しかし、公的保険制度導入や保険コストの財源、また妊娠中絶への保険適用の規制などに関し、上院と下院では見解の相違が未だ解決していません。2010年1月に、最終的に両院の合意を得られる法案がまとまり再可決すれば、オバマ大統領の署名で法律が成立します。この法案により3100万人もの非保険加入者が保険に加入することが予想されます。さらに過去や既存の病状による加入の拒否や、性別や健康状態による保険料の引き上げを禁止する条項ももりこまれています。

新法案では全米に50以上もの保険取引所(Health Insurance Exchange)を設けることにより、企業や個人が保険取引所で提供されている各種保険プランの内容を比較し、もっとも適切なプランに加入できるように選択肢を与えるものです。保険取引所で取り扱われる保険プランは米国保健社会福祉省の基準にそったものでなければなりません。複数の州が共同で保険取引所を運営することもできるほか、一つの保険取引所が複数の州にまたがる保険プランを取り扱うこともできます。

新法案は個人に対して保険加入を義務づけるものです。したがって、2013年以降は、この法律の対象となる個人が連邦政府が定めた基準を満たす保険プランに加入しない場合、ペナルティーが課せられるようになります。例外として、連邦貧困基準を満たしていない人や個人の保険負担額が家計所得の8%を超える(公的扶助控除額があればこれを差し引く)場合、ペナルティーの対象とはなりません。

また、現状では雇用主が団体保険の補償範囲や加入対象者を決めることができますが、新法案では個人が選択した保険プランに対し、雇用主は補助金を提供する責任があると定めています。たとえば、雇用主が従業員の税額控除や自己負担額軽減を妨げるために、連邦政府が定めた最低基準の保険料部分に対して十分な補助金を提供しない場合、ペナルテイーが課せられます。仮に税額控除や自己負担額軽減の対象となる社員が一人しかいない場合でも、ペナルティー額はその月のフルタイム勤務の従業員総数に基づいて算出されてしまいます。

また、フルタイム勤務の従業員に対し、連邦政府が定めた基準を満たす企業団体健康保険への加入の選択を与えない雇用主、もしくは保険加入条件を満たすまで60日以上の待機期間を設けている雇用主には、付加税が課せられます。60日を超えた待機期間に関しては、その対象従業員に対してのみ月額$600のペナルテイーが課せられます。しかしながら、雇用主が有資格者に対して企業団体健康保険に加入する機会を与えない場合は、ペナルティーが倍増することもあります。例えば、一従業員がその他の保険に加入し、かつ税額控除や自己負担額軽減の対象となる場合、雇用主に対するペナルテイー額は、その月のフルタイム勤務の従業員総数に基づいて算出されることになります。

上記ペナルティーは従業員が50人以上いる雇用主に対して適用されます。ただし、2013年度からは、実質的に全収入が建設業収入で、年間総収入額が$250,000以上である企業は、フルタイムの従業員が5人いればペナルティーの対象となります。フルタイムとは平均で最低週30時間勤務するものを指します。

上記の医療保険改革法案以外にも、2009年同12月にはCOBRA保険の政府からの65%の補助金が9ヶ月間から15ヶ月間に延長されました。COBRA保険とは、会社が負担していた保険料を退職者が全額自分で負担することにより、退職後も本人および家族は一定期間は同じ団体用の保険料で維持できるという短期保険継続制度です。景気対策として、政府がCOBRA保険の助成金措置を打ち出しましたが、対象者は200891日から200912月末までにレイオフされた人でした。この法律改正により対象者は20102月末までに延長され、レイオフされた従業員は最長15ヶ月間まで35%の負担で継続加入できることになりました。なお、対象企業はこの法律改正に関するCOBRA関係の通知を再度出す必要があります。

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飲酒運転のビザへの影響

Tuesday, December 1st, 2009

年末も近くなり、忘年会また新年会とアルコールが出回る行事も多くなってきたことと思います。そこで“ついうっかり”ということにならないよう、アルコールとビザの関連について説明いたします。

日本では道端で酔っ払いを目にすることは珍しくはありませんが、アメリカではアルコールに対してかなり厳しい見方をしています。自動販売機でアルコールを販売している日本とは異なり、米国南部の多くの州では日曜日のアルコールの販売を禁止しているばかりか、公共の場で酔っ払っていたり、ふたの開いたビールをもっているだけでも逮捕されるところもあります。レストランでも酔っ払いに対して無制限に酒を提供することはできません。酔っ払いが後に飲酒運転や人身障害などの事故を起こした場合、酔っ払っていると知りつつ酒を提供した者が責任を問われることもあります。

さて、飲酒運転で逮捕された場合、過去の逮捕歴、違法物所持、第3者に対する人身障害、など重度の追加違反行為がない限りは、ほとんどの州では軽犯罪の判決が言い渡されることが多いようです。軽犯罪だと、判決文を全てまっとうすれば、基本的には滞在資格に影響したり、将来のビザ申請を妨げるものではありません。しかし、ビザ申請用紙の質問項目の “これまでに逮捕されたり、有罪判決を受けたことがありますか?”という質問に対して「はい」と回答しなければならないため、ビザ申請書類とともに警察の逮捕記録や裁判所の判決記録を証拠として提出しなければなりません。この質問には日本での逮捕歴も含まれます。さらに米国連邦捜査局への犯罪歴のチェックがはいるため、ビザが発行されるまで1-2ヶ月かかることもあるので、飲酒運転の逮捕歴のある人は時間に余裕をもって旅行日程を立てた方がよいでしょう。さらに、犯罪歴について「はい」と回答した場合、将来ビザウエイバーを使って入国することはできなくなるのでご注意ください。ただし、ビザウエイバーの代わりにB1/B2の短期商用・観光ビザを申請することはできます。

さらに、国務省は2007年6月に在外米国大使館・領事館に対し、過去3年間に飲酒運転の逮捕歴がある人、もしくは過去に2回以上の飲酒運転の逮捕歴がある人、またアルコール依存症だと思われる短期ビザ申請者(B1/B2, F1, J1, H1B, L, Eビザなど)に対しては、大使館指定医師からの健康診断書の取得を要請するように指示をだしました。医師から診断書取得の要請があると、審査がさらに長引くことになります。医師の診断の結果、アルコール依存症による精神障害があり、かつ過去の飲酒経歴から判断して今後第3者の安全もしくは所有物に対して危害を加える可能性があると判断された場合は、ビザが却下されてしまいます

過去3年間に飲酒運転の逮捕歴が一回だけで、精神障害や身体障害がないと判断された場合、前回のビザ申請から新たな飲酒運転による逮捕歴がなければ、通常は次回からのビザ申請時に再度医師の診断書を要求されることはありません。過去に2回以上飲酒運転の逮捕歴がある人、もしくはアルコール依存症だと判断された場合は、次回からのビザ申請時も、診断書の有効期限が切れていれば、毎回新たな診断書を取得するように要求される可能性があります。しかしながら、医師の診断書要請に関しては、未だ強制していない大使館・領事館もあるようです。

グリーンカード保持者は、非移民ビザ申請者のように米国に入国するのに米国大使館でビザを申請する必要はありませんが、入国時に飲酒運転の記録について聞かれることがありますので、毎回入国する際には警察の逮捕記録や裁判所の判決記録を証拠として持参した方がよいでしょう。いずれにしろ、“飲んだら運転しない!”を心がけましょう。

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